結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650004(T2011−650004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2009年5月20日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)11月18日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4313789号商標は、「ZONE」の欧文字と「ゾーン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成10年6月30日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5071423号商標は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成19年1月11日登録出願、第23類ないし第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「5」及び「ZONES」の各文字と、中の文字を際だたせるように上記文字部分を囲むように配置された数本の円弧図形からなる結合商標であり、該図形部分と文字部分とは、一体的な印象を与えるものである。
そして、その構成中の「ZONES」の文字は、「区域」の意味を有する親しまれた英語である「ZONE」の複数形であり、該語の前の文字と結合して、一連の熟語を形成する語であることからすれば、「5」の文字と「ZONES」の文字とは、観念上の繋がりが認められるものであり、両文字より、「5つの区域」ほどの観念を生ずるものとみるのが相当である。
また、「5」の文字及び「ZONES」の文字に相応して生ずる「ファイブゾーンズ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、殊更、「ZONES」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成中の「ZONES」の文字部分から「ゾーン」又は「ゾーヌ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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