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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650011(T2011−650011/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bonnie Baby」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2008年(平成20年)11月28日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第2004046号商標(別掲1)、登録第2136775号商標(別掲2)及び登録第5032309号商標(別掲3)と『ボニー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Bonnie Baby」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Bonnie」の文字と「Baby」の文字との間には半角程度の間隔はあるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表わされているものであって、その構成文字に相応して生ずる「ボニーベビー」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「Bonnie」の文字は、「かわいい」の意味を、「Baby」の文字は、「赤ん坊」の意味をそれぞれ有するものであるから(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)、構成文字全体として「かわいい赤ん坊」程の意味合いを認識させるといえるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成及び意味合いからして、「Bonnie」の文字部分のみが着目され取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から単に「ボニー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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