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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品と商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650013(T2011−650013/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650013(T2011−650013/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品と商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650013(T2011−650013/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Molecular Devices」の欧文字を書してなり、第1類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年5月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)5月18日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成20年6月30日付けの手続補正書並びに当審における2011年(平成23年)2月8日付け及び同年4月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Microplate readers.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標『Molecular Devices』の文字は、『分子素子』、即ち『有機分子やその集合体の電子特性を制御して作成した電子素子』を意味し、科学の分野においては必要適切な語として何人もその使用を欲するものであるから、これをその指定商品中『the goods for the study of the molecular device such as biological assays,cells and/or laboratory materials』に使用するときは、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人は、商標法第3条第2項の適用を主張するが、本願商標と出願人提出の証拠に係る使用商標とは、その構成が異なるものであること等から、商標法第3条第2項の適用は認められない。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Molecular Devices」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、当審補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「Molecular Devices」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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