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Trademark Appeal Case

指定商品と商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650013(T2011−650013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Molecular Devices」の欧文字を書してなり、第1類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年5月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)5月18日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成20年6月30日付けの手続補正書並びに当審における2011年(平成23年)2月8日付け及び同年4月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Microplate readers.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標『Molecular Devices』の文字は、『分子素子』、即ち『有機分子やその集合体の電子特性を制御して作成した電子素子』を意味し、科学の分野においては必要適切な語として何人もその使用を欲するものであるから、これをその指定商品中『the goods for the study of the molecular device such as biological assays,cells and/or laboratory materials』に使用するときは、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人は、商標法第3条第2項の適用を主張するが、本願商標と出願人提出の証拠に係る使用商標とは、その構成が異なるものであること等から、商標法第3条第2項の適用は認められない。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Molecular Devices」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、当審補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「Molecular Devices」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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