1 本願商標
本願商標は,「APRIL 77」の文字及び数字を書してなり,第25類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2005年(平成17年)9月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり,その後,指定商品については,原審における2009年(平成21年)3月13日付け,同年6月4日付け及び2010年(平成22年)4月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第25類「Tee−shirts,shirts,underpants,shorts,sweaters,jackets,dresses,skirts,footwear (excluding ”orthopedic footwear” and ”shoes/boots for sports”).」とされたものである。
2 引用商標
原査定において,「エイプリル」の称呼及び「4月」の観念を共通にする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4514036号(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成12年12月25日に登録出願,第25類「水泳着」を指定商品として,同13年10月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「APRIL 77」の文字・数字を同書,同大でまとまりよく一体的に表しているものであり,「APRIL 77」の全体から生ずる「エイプリルセブンティセブン」の称呼も,格別には冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得る。
そして,請求人が提出した証拠(甲第1号証ないし61号証)及び職権による調査によれば,「APRIL 77」は,「MEN’S NON−NO」や「POPEYE」などの雑誌において,常に一体のものとして,本願商標の指定商品に使用されており,かつ,「エイプリルセブンティセブン」と一連の称呼で呼ばれていることが認められる。
そうとすれば,本願商標は,その指定商品に使用された場合,「APRIL 77」の構成文字・数字の全体をもって,一体不可分のものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であって,「APRIL」の文字部分のみが認識され,取引に資されるとはいい難い。
してみれば,本願商標から「APRIL」の文字部分のみを分離,抽出して,「エイプリル」の称呼及び「4月」の観念が生ずるとした上で,本願商標と引用商標は称呼及び観念上類似するものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。