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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650024(T2011−650024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「Perfumes,eaux de toilette;bath and shower gels and salts for non−medical use;toilet soaps;body deodorants;cosmetics particularly face,body and hand creams,milks,lotions,gels and powders;tanning and after−sun milks,gels and oils (cosmetics);make−up products;shampoos;gels,foams,balms and products in the form of aerosols for hair care and hair styling;hair sprays;hair dyes and bleaching products;hair waving and setting products;essential oils.」を指定商品として、2009年(平成21年)1月16日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4328722号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRODIGE A」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年12月28日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PRODIGY」、「LIQUID LIGHT」及び「FOUNDATION」の欧文字を三段に書してなるところ、その構成中の「PRODIGY」の文字が「非凡な才能の持ち主。天才。神童。」、「LIQUID」の文字が「液体の。液状の。」、「LIGHT」の文字が「光。明かり。軽い。」、「FOUNDATION」の文字が「化粧下地。ファンデーション。」の意味をそれぞれ有する英語であると認められる。

そして、本願商標は、該文字に相応して「プロディジーリキッドライトファンデーション」の称呼が生じるものであり、該称呼が冗長であることに加え、その構成中の「LIQUID」、「LIGHT」及び「FOUNDATION」の文字が上記の意味を有することから、該文字部分は、全体として「液状の明るいファンデーション」程の意味合いを理解させ、商品の品質等を表示する部分と捉えられ、自他商品の識別標識としての機能が弱いか、その機能を果たさないものであることを併せみれば、「PRODIGY」の文字部分をもって取引に資されることはあり得ると判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「PRODIGY」の文字部分に相応した「プロディジー」の称呼が生じるものであり、観念については、「非凡な才能の持ち主。天才。神童。」の意味合いで一般的に親しまれているものとは言い難いことから、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「PRODIGE A」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「PRODIGE」の文字部分は、「驚異。驚くべきこと。」(アポロ仏和辞典)の意味を有する仏語であると認められ、また、構成中の「A」の文字は、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解され、自他商品の識別標識として機能し得ないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の「PRODIGE」の文字部分に相応した「プロディージュ」の称呼が生じるものであり、観念については、前記意味合いで一般的に親しまれているものとは言い難いことから、特定の意味合いを有しない造語として認識されるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成は、それぞれ前記1及び2のとおりであるから、外観においては紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、両者からそれぞれ生じる「プロディジー」と「プロディージュ」の称呼は、前半部分の「プロディ」の音を共通にし、後半部分に「ジ」の濁音及び長音「ー」と長音「ー」及び「ジュ」の濁拗音の差異を有するものである。

そして、該差異音は、本願商標において長音を伴って「ジー」と明瞭に発音されるのに対し、引用商標においては、長音の後に発せられる語尾音「ジュ」が、有声摩擦音であり、語尾が途切れるように発音されるものであるから、両者は明確に聴別され、それぞれ一連に称呼しても全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語として認識されるものであるから、観念については、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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