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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650026(T2011−650026/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650026(T2011−650026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650026(T2011−650026/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DOT」の文字を書してなり,第1類,第10類及び第40類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2008年(平成20年)9月10日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成21年12月10日付け提出の手続補正書により,第10類「Surface refined medical instruments and implants.」及び第40類「Surface refinement of biomaterials,in particular implants,abrasion and corrosion stressed components and component parts,precision tools,and decorative articles for daily use.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,称呼を同じくする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)国際登録第959974号商標(以下「引用商標1」という。)

別掲のとおりの構成よりなり,2008年(平成20年)3月5日に国際商標登録出願,第10類「Hearing aids.」を指定商品として,平成21年6月5日に設定登録されたものである。

(2)国際登録第976790号商標(以下「引用商標2」という。)

「DOT BY RESOUND」の文字を書してなり,2008年(平成20年)7月12日に国際商標登録出願,第10類「Hearing aids.」を指定商品として,平成21年6月5日に設定登録されたものである。

以下,引用商標1及び2をまとめていうときは,「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「DOT」のアルファベット3文字を大文字で書してなるから,それぞれの文字に応じて「ディオオティ」の称呼が生ずるというのが自然である。

一方,引用商標1は,別掲のとおり,赤い丸の内部に「dot」の文字を中抜きして表し,その右に「by ReSound」の文字を書してなるものであるところ,引用商標1からは,構成文字全体に応じて「ドットバイリサウンド」の称呼が生ずるほか,赤い丸の部分は,顕著に大きく表されていることも相まって,印象的で記憶に残りやすいものであるから,当該部分のみが注目され,内部に中抜きで表された「dot」の文字より生ずる「ドット」の称呼をもって取引に資される場合もあるものといえる。

また,引用商標2は,前記2(2)のとおり,「DOT BY RESOUND」の文字を同書,同大でまとまりよく表してなるものであり,「BY」の部分が「〜による」程の意味合いを理解させることより,引用商標2からは,特定の親しまれた観念は生じないものの,構成文字全体より「RESOUNDによるDOT」というようなイメージが想起されるから,「RESOUND」と「DOT」が,「BY」によって結びついているとの印象を抱かせるものである。

そうすると,引用商標2は,殊更,「DOT」のみが分離抽出されて認識されるというよりは,構成文字全体が一体となって認識されるというのが相当である。

してみれば,引用商標2からは,構成文字全体に相応して「ディオオティバイリサウンド」の称呼が生ずるといえる。

そこで,本願商標から生ずる称呼「ディオオティ」と,引用商標1から生ずる称呼である「ドットバイリサウンド」及び「ドット」並びに引用商標2から生ずる称呼である「ディオオティバイリサウンド」を比較するに,両者は,いずれの場合も,その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから,明瞭に聴別できるものであり,互いに非類似のものというのが相当である。

以上のとおりであるから,本願商標と引用商標は称呼上類似するものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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