結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650034(T2011−650034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第12類及び25類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2008年10月10日イタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2008年(平成20年)11月7日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成22年4月16日付け提出の手続補正書により,別記のとおりに補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(11)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1773057号商標(以下「引用商標1」という。)
「SPEEDO」の文字を書してなり,昭和52年11月2日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同60年5月30日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成17年8月31日,第9類,第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1894226号商標(以下「引用商標2」という。)
「SPEEDO」の文字を書してなり,昭和52年11月2日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年9月29日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成18年10月18日,第25類「被服」に指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1894227号商標(以下「引用商標3」という。)
「スピードー」の文字を書してなり,昭和52年11月2日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年9月29日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成18年10月18日,第25類「被服」に指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第1952539号商標(以下「引用商標4」という。)
「SPEEDO」の文字を書してなり,昭和52年11月2日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同62年5月29日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成19年12月12日,第14類,第18類,第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第1952540号商標(以下「引用商標5」という。)
「スピードー」の文字を書してなり,昭和52年11月2日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同62年5月29日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成19年12月12日,第14類,第18類,第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(6)登録第1997119号商標(以下「引用商標6」という。)
「スピードー」の文字を書してなり,昭和52年11月2日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同62年11月20日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成19年12月26日,第9類,第19類,第20類,第25類,第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(7)登録第2264518号商標(以下「引用商標7」という。)
別掲2のとおりの構成よりなり,昭和59年4月23日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年9月21日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成22年7月7日,第25類,第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(8)登録第3341416号商標(以下「引用商標8」という。)
「SPEEDO」の文字を書してなり,平成5年2月19日に登録出願,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成9年8月22日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(9)登録第4034098号商標(以下「引用商標9」という。)
別掲3のとおりの構成よりなり,平成7年8月17日に登録出願,第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成9年7月25日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(10)登録第4073181号商標(以下「引用商標10」という。)
引用商標9と同一の構成よりなり(別掲3),平成7年8月17日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成9年10月24日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(11)登録第5196838号商標(以下「引用商標11」という。)
別掲4のとおりの構成よりなり,平成19年8月9日に登録出願,第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年1月16日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1ないし11をまとめていうときは,「引用商標」という。
本願商標は,別掲1のとおり,「11」の数字の上部をやや右に傾けながら大きく表し,その背後に,「S」の文字を横倒しに表したようにも見える曲線を書し,右隅に小さく「SPEED」の文字を書してなるものであるところ,「11」の数字及びその背後に表された曲線と,「SPEED」の文字部分とは,一見して分離して観察され得る上,これらが一体となって親しまれた特定の観念を生ずるともいえないから,本願商標からは,「SPEED」の文字部分のみを捉えた「スピード」の称呼が生じ,「speed」は「速さ」の意味を有するから,「速さ」の観念が生じるものといえる。
一方,引用商標1,2,4,7ないし11は,いずれも「SPEEDO」,又は「speedo」の文字を顕著に有してなるものであるところ,「SPEEDO」又は「speedo」は,「ジーニアス英和大辞典」(株式会社大修館書店)に「speedo」の語が「(商標) スピード (主に米国・オーストラリアの水着名)」として掲載されているなど,主として競技・競泳用水着の分野で,スピード社に係るものとして,「スピード」と呼ばれて親しまれた商標といえるから,これらの引用商標からは,「スピード」の称呼が生じ,スピード社の取扱いに係る商品「水着」について周知な商標としての「SPEEDO(speedo)」の観念が生ずるものといえる。
また,引用商標3,5及び6は,「スピードー」の文字を書してなるから,これより「スピードー」の称呼が生じ,「スピードー」は特定の語義を有しない一種の造語と認められるから,特定の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標1,2,4,7ないし11を比較するに,両者は,その称呼を共通にするものの,その外観は一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり,観念上も,本願商標が「速さ」の観念を生ずるのに対し,引用商標からは「スピード社の商標としてのSPEEDO(speedo)」程度の観念が生ずるから,明確な差異を有するものである。
また,本願商標と引用商標3,5及び6を比較するに,両者の外観は一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり,称呼は,前者の末尾音である「ド」がややつまったように発音されるのに対し,後者の語尾は長音(ー)がついて,伸びるように発音されるという差異を有し,観念は,引用商標から特定の観念が生じないから,比較することができない。
以上のことからすれば,本願商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念を総合的に考察すると,需要者に与える印象,記憶,連想等を大きく異にするから,その出所について誤認混同を生ずるおそれはなく,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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