結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650035(T2011−650035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENOVIA」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年7月24日にフランス共和国においてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)1月19日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成22年6月24日付けの手続補正書及び2011年2月16日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、別掲のとおりの指定商品及び指定役務となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5233863号商標は、「イノービア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年6月3日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同21年5月29日に設定登録されたものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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