sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650046(T2011−650046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KALPA HEMISPHERES」の欧文字を書してなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年2月15日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)8月4日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年7月23日付けの手続補正書により、最終的に、第14類「Horological and chronometric instruments.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2129514号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEMISPHERES」の欧文字を書してなり、昭和61年9月19日登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成1年4月28日に設定登録され、その後、指定商品については、同22年7月21日に、第9類「眼鏡」及び第14類「時計」に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「カルパ、劫、長時」の意味を有する「KALPA」の英語と「半球」の意味を有する「HEMISPHERE」の複数形「HEMISPHERES」の英語を組み合わせた構成からなるところ、その構成中、前半の「KALPA」と後半の「HEMISPHERES」の間に約半文字分の間隔があるものの、構成文字全体が、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「カルパヘミスフィアーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然である。

そして、他に構成文字中の「HEMISPHERES」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体より「カルパヘミスフィアーズ」の称呼のみを生ずる造語とするのが相当である。

したがって、本願商標の構成文字中、「HEMISPHERES」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「ヘミスフィア」又は「ヘミスフェア」の称呼及び「半球」の観念を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。