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Trademark Appeal Case

称呼類似判断における要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650052(T2011−650052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「Wines,spirits and liqueurs.」を指定商品として、2009年(平成21年)12月28日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スプリッツ』の称呼を生ずる登録第5246676号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左方に「Spri」の文字、右方に「ne」の文字を書し、その間に、外周にぼかした輪郭を有する肉太の円形内に「z」と思われる文字を配し、同じく円形上に「t」と思われる文字を配してなる図形(以下「中間図形」という。)を表してなるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Spri」及び「ne」の両文字間に中間図形が重なり合うように表されており、全体としてまとまりのよい一体的な印象を強く与えるものである。

そうとすれば、本願商標は、上記のとおりの構成全体をもって取引に資されるとみるのが自然であり、殊更、その構成から、「Spri」並びに中間図形中の「t」及び「z」と思われる各文字部分を抽出し、それらを一連にした「Spritz」の文字部分より生じる「スプリッツ」の称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「スプリッツ」の称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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