結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650072(T2011−650072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEDITERRANEAN SNEAKER」の文字を書してなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品として、2008年4月30日にSpainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)8月20日に国際商標登録出願され、同年12月11日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)4月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Headwear for clothing;ready−made clothing,special ready−made clothing for sports and gymnastics;sneakers (including sneakers for sports);sock suspenders;garters for socks,braces,waist bands,clothing belts.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『SNEAKER』の文字を含むものであるから、これを指定商品中、『スニーカー』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり限定された結果、本願商標をその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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