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Trademark Appeal Case

称呼の認定と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650085(T2011−650085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品(第25類「Footwear」)を指定商品として、2009年(平成21年)12月18日に国際商標登録出願され、2010年1月21日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。

2 引用商標

(1)登録第4603507号商標は、「Crete」(左から3文字目の「e」には、アクサン−シルコンフレックス「^」が付されている。以下同じ。)の欧文字と「クレテ」の片仮名を二段に書してなり、平成13年11月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4609575号商標は、「Crete」(左から3文字目の「e」には、アクサン−シルコンフレックス「^」が付されている。以下同じ。)の欧文字と「クレテ」の片仮名を二段に書してなり、平成14年1月24日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中のやや図案化してなる「Kr」の文字と「Ten」の文字との間には、いかなる事物を表したものであるか、にわかに理解し得ない図形を配してなるところ、近年のレタリング手法の発達により、文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情を考慮したとしてもなお、該図形部分が、看者をして、直ちに特定の記号や具体的な欧文字を図案化したものとして認識するものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標の構成中の図形部分は、特定の観念を想起することのない図形として看取、把握されるとみるのが相当であるから、本願商標は、該図形と左右の「Kr」及び「Ten」の各欧文字とが一体的に組み合わされてなるものというべきであって、全体としては特定の称呼及び観念を生ずるものではない。

なお、本願商標の構成中の文字部分に着目するとした場合には、該「Kr」及び「Ten」の文字全体に相応する「ケイアールテン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

これに対し、引用商標は、ともに「Crete」の欧文字と「クレテ」の片仮名を二段に書してなるところ、「クレテ」の片仮名に相応して「クレテ」の称呼を生ずるものであり、「Crete」の欧文字は、フランス語で「尾根」等の意味を有するものであるが、我が国においてさほど知られたものとはいい難いものであるから、「Crete」「クレテ」の文字からなる引用商標は造語からなるものと認識され、したがって、特定の観念を生じないというべきである。

そこで、本願商標から生じ得る「ケイアールテン」の称呼と引用商標から生ずる「クレテ」に称呼とを比較するに、両者は、音数、音構成において明らかな相違があるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても明確に聴別できるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、称呼においては明確に聴別され、観念において比較できないものであるから、互いに非類似のものである。

したがって、本願商標から「クレーテン」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとした原査定の判断は、妥当なものとは認められないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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