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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650091(T2011−650091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)11月11日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成22年10月19日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「Parts of printers for use with computers,which affect the qualities and the applications of crystallized point [dot] ink.」とされた。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4546536号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年9月22日登録出願、第9類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年2月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、造語と認められる「Oce」(「e」には「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。以下同じ。)の欧文字と、「水晶。結晶。」等の意味を有する「Crystal」の欧文字及び「(物の)とがった[鋭い]先端。点。」等の意味を有する「Point」の欧文字を組み合わせた「Oce CrystalPoint」の欧文字を書してなるところ、その構成中、前半の「Oce」と後半の「CrystalPoint」の間に約半文字分の間隔があるものの、構成文字全体が、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「オセクリスタルポイント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

また、本願指定商品との関係において、構成中後半の「CrystalPoint」の文字部分が、直ちに指定商品の品質等を表示したものと理解されるとはいい難い。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然である。

そして、他に構成文字中の「Oce」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体より「オセクリスタルポイント」の称呼のみを生ずる造語とするのが相当である。

したがって、本願商標の構成文字中、「Oce」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「オセ」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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