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Trademark Appeal Case

数字と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650095(T2011−650095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)12月22日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『アルコール度数が42%以下』という商品の品質を通常使用される態様の域を出ない方法で表示されているにとどまるから、自他商品識別標識としての機能を発揮できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、太字で大きく書した数字の「4」(「4」の横線が縦線を貫かずに縦線と接する部分で止まる形で表記されている。以下同じ。)及び「2」(「2」の右上部へ向けて徐々にかすれていく形で表記されている。以下同じ。)を、若干の段差が生ずるように「4」を低く「2」を高く左右に並べて表し、該数字の下に該数字全体の横幅に合わせて、かつ、「4」の数字に接する形で細い横線を引き、さらに該横線の下に、「〜より少ない。〜以下で。」の意味を有する英語「BELOW」の文字をそのままの構成態様で「B」の文字部分が真上に来るよう90度右に回転させて「2」の下側にその横幅に合わせて縦書きとなるようにバランス良く配し、全体として若干丸みを帯びた構成よりなるところ、これよりは原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、単なる数字と「BELOW」の文字の組合せが、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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