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Trademark Appeal Case

「レーザガイド」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900272(T2010−900272/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5328080号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5328080号商標(以下「本件商標」という。)は、「レーザガイド」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年9月2日に登録出願、第9類「光ファイバー,光ファイバーケーブル並びに光ファイバーケーブル用コネクタ」を指定商品として、同22年5月12日に登録査定、同年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、その構成文字からみて「レーザ」(lazer)と「ガイド」(guide)とを結合したものであることが容易に看取でき、その前半の「レーザ」は、「レーザー発信器を用いて光(電磁波)を増幅して人工的に作られた光(レーザー光)」を意味する(甲2)。

レーザー光の種類によっては、光ファイバーがレーザー光を導く(ガイドする)媒体として使用される「光導波路」の一種である(甲7)。

「導波管」を意味する英語は「waveguide」(甲8)であり、広義では「光を含む電磁波の伝送に用いられる構造体」を意味し、光ファイバーも導波管の一形態である(甲3、甲5〜甲7、甲9)。さらに、「waveguide」の短縮形として「guide」が単独でも使用される(甲10)。

このように、「レーザガイド」(レーザーガイド)は、「レーザー光の伝送に用いられる導波管(光導波路)」を表す一般的な技術用語であり、そのような意味で普通に使用されている(甲16〜甲30)。

したがって、本件商標は、その指定商品中、レーザー光の伝送に用いられる導波管(光導波路)の用途の商品に用いられたときは単なる品質、用途表示にしかならず、自他商標の識別機能を果たし得ない(商標法第3条第1項第3号)。

また、本件商標は、その指定商品中、上記以外の商品に用いられた場合には、品質、用途の誤認を惹起させることになる(商標法第4条第1項第16号)。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標の識別性等について

本件商標は、前記1のとおり、「レーザガイド」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔をもって外観上一体的に表してなるものであり、これから生ずると認められる「レーザガイド」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、本件商標の構成中、前半の「レーザ」の片仮名が「レーザー発信器を用いて人工的に作られる光」を意味するものと知られており、後半の「ガイド」の片仮名も「案内、導く、誘導装置」など(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂発行)の意味を有する外来語として一般に知られているものであるから、その構成全体から「レーザー光を導く」ほどの意味合いを生じるとしても、かかる意味合いをもって、直ちに本件商標の指定商品について、商品の品質などを表すものとは認められない。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「レーザガイド」の片仮名が使用されている事実を認めることができるとしても、その多くは、商標権者によるものであり、その余の証拠にしても、光ファイバに関連する商品に使用されていることはうかがえるものの、本件商標の指定商品については、わずかな証拠にとどまるから、これらの証拠によっては、本件商標がその指定商品のいずれかに使用された場合、商品の品質などを表示するものとして取引者、需要者に認識されるものと認めることができない。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものとまでいうことができず、本件商標に接する取引者、需要者は、むしろ特定の語義を理解し得ない一種の造語を表したものと理解するとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その商品の品質、用途などを表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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