Trademark Appeal Case
商標周知性の判断基準
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900035(T2011−900035/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5366235号商標(以下「本件商標」という。)は、「オフィスオアシス」の片仮名を横書きしてなり、平成22年7月8日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年10月20日に登録査定、同年11月5日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきものであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、申立人がセルフサービス型の飲料小売事業などについて平成19年11月から現在に至るまで継続して使用し、本件商標の登録出願時及び登録時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「Office Oasis」「オフィス オアシス」及び「オフィスオアシス」と同一又は類似の商標であって、その役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである(甲第2号証ないし甲第17号証)。
2 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、その登録出願時及び登録時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標「Office Oasis」「オフィス オアシス」及び「オフィスオアシス」と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである(甲第2号証ないし甲第17号証)。
3 まとめ
以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。
第3 当審の判断
1 引用商標1及び2の周知、著名性について
(1)申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば次のとおりである。
ア 申立人は、事業所に飲料品の入った専用冷蔵庫を設置し社員向けに販売するセルフサービス型の飲料小売事業(以下「本件事業」という。)について、商標「Office Oasis」(以下「引用商標1」という。)、「オフィスオアシス」(以下「引用商標2」という。)及び「オフィス オアシス」(以下「引用商標3」という。)を使用して、平成19年11月から現在に至るまで当該事業を継続して行っている(甲第2号証ないし甲第5号証、甲第11号証ほか)。
イ 申立人は、本件事業の普及協力を行う者(以下「販売代理店」という。)を通じた事業拡大も行っており、本件商標の出願日前における販売代理店は東京所在の者を中心とする50社であった(甲第4号証の1ないし48、50及び51)。
また、申立人は、インターネットを通じて本件事業の広告や販売代理店の募集を現在も行っており、販売代理店もインターネットを通じて本件事業の広告を行っている(甲第5号証)。
ウ 本件商標の出願日前に本件事業を行うために設置された専用冷蔵庫は、東京を中心に、大阪、兵庫、神奈川等合計で約3,000台である(甲第7号証、甲第11号証の1ほか)
エ 申立人は、引用商標1ないし3が表示された本件事業に係るパンフレットを、平成19年11月に10,000部、同20年7月に2種類、各100,000部、同21年4月に40,000部、同年6月に15,000部作成した(甲第2号証)。しかしながら、当該パンフレットの頒布方法、頒布先等は不明である。
また、申立人は、引用商標1及び2が表示された専用冷蔵庫設置用看板を、少なくとも2007年(平成19年)10月に200個、2008年(平成20年)7月に1,000個作成した(甲第3号証)。
(2)以上からすれば、本件事業は、会社等の社員向けの事業であって、本件商標の出願日前においては、東京、大阪を中心とした限られた地域で展開されていた事業といえ、また、当該事業の売上額は不明確であるが、申立人が主張するとおり月ベースで6,000万円超であるとしても、当該額は本件商標の指定役務「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においては、決して大きな額ということはできない。そして、本件商標の査定時において、かかる状況が大きく変わったと認め得る証左は見いだせない。
してみれば、引用商標1ないし3は、本件商標の登録出願の時ないし査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、東京都内あるいは阪神地区における本件事業にかかる取引者及び需要者の間である程度知られているものといえるとしても、本件商標の指定役務に係る需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないと判断するのが相当である。
また、申立人が平成21年6月に開設したとするインターネットショップにおける引用商標1の使用(甲第6号証)については、開設時期や取引実績等が必ずしも明らかでないが、店舗カルテ(甲第6号証の2)によれば、2009年(平成21年)5月ないし2010年(平成22年)5月の月毎の売上げは最大でも約500万円であるし、さらに、ブログの書き込み(甲第10号証)も本件事業に係る需要者のものといえるから、これらを考慮しても前記判断は影響されない。
そうとすれば、引用商標1ないし3は、本件商標の登録出願の時ないし査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められない。
2 商標法第4条第1項第10号について
「オフィスオアシス」の文字からなる本件商標は、「Office Oasis」「オフィスオアシス」「オフィス オアシス」の文字からなる引用商標1ないし3と同一又は類似の商標と認められるものの、上記1のとおり、引用商標1ないし3が本件商標の登録出願の時ないし査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められないものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものということはできない。
3 商標法第4条第1項第19号について
本件商標と引用商標1ないし3は同一又は類似の商標と認められるものの、上記1のとおり、引用商標1ないし3は本件商標の登録出願の時ないし査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められないものである。
また、甲第14号証1及び2は商標権者との関係や掲載日が不明であるなど、申立人提出の証拠によっては、本件商標が不正の目的をもって使用をするものと認めることはできないし、これを認めるに足る事情も見いだせない。
してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するものということはできない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反してされたものではないから、 同法第43条の3第4項の規定に基づき維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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