Trademark Appeal Case
称呼の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900054(T2011−900054/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5369304号商標(以下「本件商標」という。)は、「スマート&スムース」の文字と「Smart&Smooth」の文字とを二段に横書きしてなり、平成22年6月21日に登録出願、第9類、第37類及び第42類に属する別掲(1)に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月26日に登録査定、同年11月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第1042750号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMART AND SMOOTH OPERATOR」の欧文字を横書きしてなり、2009年11月20日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年5月12日に国際商標登録出願、第7類及び第9類に属する別掲(2)に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月17日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、全体として不可分一体の熟語的語句と看取され、「洗練され滑らかな」程の意味合いを理解、認識させる語句であるから、該構成文字に相応して「スマートアンドスムース」の称呼のみを生ずるものである。
一方、引用商標は、その構成中「SMART AND SMOOTH」の文字部分が、上記と同様の理由から、不可分一体の熟語的な語句と理解されるものであるが、「OPERATOR」の語は、「(機械の)運転者、電話交換手、コンピュータの操作者」等の意味を有し、「SMART AND SMOOTH」の語と一体として理解、把握されるべき特段の関連性のない語であり、しかも、引用商標全体から生ずる称呼は17音と冗長である。
そうとすれば、引用商標は、「SMART AND SMOOTH」の文字部分のみを捉えて取引に資される場合が少なくないというのが相当であり、該文字に相応して、「スマートアンドスムース」の称呼をも生ずる商標である。
したがって、本件商標と引用商標とは、「スマートアンドスムース」の同一の称呼を生ずる称呼上類似の商標である。
そして、本件商標の指定商品中の第9類の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本件商標の指定商品中の第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、これを構成する「スマート&スムース」及び「Smart&Smooth」の各文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表されており、全体として、「洗練されてスムース」程の意味合いを看取し得るものであるから、該構成文字全体に相応して「スマートアンドスムース」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
一方、引用商標は、上記2(1)のとおりの構成からなるところ、これを構成する「SMART」「AND」「SMOOTH」「OPERATOR」の各欧文字は、各文字間に軽重の差はなく、外観上まとまりよく一体的に表されており、全体として、「洗練されてスムースなオペレーター(操作者)」程の意味合いを看取し得るものであるから、引用商標は、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「SMART AND SMOOTH」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の理由は見出せない。
そうとすると、引用商標は、該構成文字全体に相応して「スマートアンドスムースオペレーター」の称呼のみを生ずるものであって、単に「スマートアンドスムース」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、引用商標から単に「スマートアンドスムース」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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