sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「NIGHT GUARD」のナイトガードの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2011−900067(T2011−900067/J7))

審判番号
異議2011−900067(T2011−900067/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NIGHT GUARD」
争点(論点)
ナイトガードの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900067(T2011−900067/J7)・異議)は、本件商標「NIGHT GUARD」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ナイトガードの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5370554号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5370554号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5370554号商標(以下「本件商標」という。)は、「NIGHT GUARD」の欧文字と「ナイトガード」の片仮名とを二段に横書してなり、平成22年8月4日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年11月1日に登録査定され、同月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、「ナイト(NIGHT)」と「ガード(GUARD)」の結合商標であり、「夜間に保護するもの」を意味するものと容易に推察できる。

市場には夜間に保護する商品が存在し、具体的には化粧品市場において「ナイトクリーム」「ナイトローション」のような夜専用の商品がいくつも存在する(甲第1号証)。

本件商標の指定商品「化粧品」を考慮すれば、本件商標は、「夜間に保護するもの」程度の意味合いを容易に想起させることが確実であり、これを「ナイトクリーム」等の夜用の化粧品に使用するときは、単に商品の品質、効能、使用の時期を表示するにすぎないものと認められるべきである。

(2)過去の審査においても、商標「ナイトガード」が、「夜用の化粧品」については品質表示にすぎず(第3条第1項第3号)、また「夜用以外の化粧品」については品質誤認が生じるおそれがある(第4条第1項第16号)として、拒絶理由通知がなされている。この認識は当業界において極めて妥当な判断であると思われ、出願人は指定商品から「化粧品」を削除した上で、商標「ナイトガード」が登録されている(甲第2号証)。

(3)審査における判断基準は常に安定している必要があり、本件商標については時代の変遷による影響はほとんど考えられないから、前回の判断を引き続き踏襲するのが極めて妥当であり、一方を拒絶し一方を登録するなどという悪しき事例は決してあってはならない。

(4)よって、本件商標は、「夜用の化粧品」については商標法第3条第1項第3号に該当し、また「夜用以外の化粧品」については同法第4条第1項第16号に該当し、商標登録できないものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「NIGHT GUARD」と「ナイトガード」の文字からなるものである。

そして、「NIGHT」「ナイト」及び「GUARD」「ガード」の文字が、それぞれ「夜、夜間」及び「保護する、護衛」の意味を有するとしても、これらの文字を結合した「NIGHT GUARD」「ナイトガード」の文字は、申立人の主張する「夜間に保護するもの」との意味を認識させるとはいい難いものと判断するのが相当である。

また、申立人の提出に係る甲第1号証には「NIGHT GUARD」「ナイトガード」の文字は見当たらないし、職権調査によっても、該文字が、本件商標の登録査定時にその指定商品「化粧品」の品質、効能、使用の時期を表示するものとして使用されている事実、及び「化粧品」の品質等を表示したものと認識させるというべき事情は発見できなかった。

さらに、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、「NIGHT GUARD」「ナイトガード」の文字が本願商標の指定商品の品質等を表示するものとして、使用されている事実、及び認識させるというべき事情が発見できないことからすれば、「NIGHT GUARD」と「ナイトガード」の文字からなる本願商標は、その指定商品中いずれの商品についても商品の品質等を表示するものということはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品「化粧品」について使用しても、品質等を表示するものと認識されることなく、自他商品識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。