Trademark Appeal Case
ナイトガードの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900067(T2011−900067/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5370554号商標(以下「本件商標」という。)は、「NIGHT GUARD」の欧文字と「ナイトガード」の片仮名とを二段に横書してなり、平成22年8月4日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年11月1日に登録査定され、同月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、「ナイト(NIGHT)」と「ガード(GUARD)」の結合商標であり、「夜間に保護するもの」を意味するものと容易に推察できる。
市場には夜間に保護する商品が存在し、具体的には化粧品市場において「ナイトクリーム」「ナイトローション」のような夜専用の商品がいくつも存在する(甲第1号証)。
本件商標の指定商品「化粧品」を考慮すれば、本件商標は、「夜間に保護するもの」程度の意味合いを容易に想起させることが確実であり、これを「ナイトクリーム」等の夜用の化粧品に使用するときは、単に商品の品質、効能、使用の時期を表示するにすぎないものと認められるべきである。
(2)過去の審査においても、商標「ナイトガード」が、「夜用の化粧品」については品質表示にすぎず(第3条第1項第3号)、また「夜用以外の化粧品」については品質誤認が生じるおそれがある(第4条第1項第16号)として、拒絶理由通知がなされている。この認識は当業界において極めて妥当な判断であると思われ、出願人は指定商品から「化粧品」を削除した上で、商標「ナイトガード」が登録されている(甲第2号証)。
(3)審査における判断基準は常に安定している必要があり、本件商標については時代の変遷による影響はほとんど考えられないから、前回の判断を引き続き踏襲するのが極めて妥当であり、一方を拒絶し一方を登録するなどという悪しき事例は決してあってはならない。
(4)よって、本件商標は、「夜用の化粧品」については商標法第3条第1項第3号に該当し、また「夜用以外の化粧品」については同法第4条第1項第16号に該当し、商標登録できないものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「NIGHT GUARD」と「ナイトガード」の文字からなるものである。
そして、「NIGHT」「ナイト」及び「GUARD」「ガード」の文字が、それぞれ「夜、夜間」及び「保護する、護衛」の意味を有するとしても、これらの文字を結合した「NIGHT GUARD」「ナイトガード」の文字は、申立人の主張する「夜間に保護するもの」との意味を認識させるとはいい難いものと判断するのが相当である。
また、申立人の提出に係る甲第1号証には「NIGHT GUARD」「ナイトガード」の文字は見当たらないし、職権調査によっても、該文字が、本件商標の登録査定時にその指定商品「化粧品」の品質、効能、使用の時期を表示するものとして使用されている事実、及び「化粧品」の品質等を表示したものと認識させるというべき事情は発見できなかった。
さらに、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、「NIGHT GUARD」「ナイトガード」の文字が本願商標の指定商品の品質等を表示するものとして、使用されている事実、及び認識させるというべき事情が発見できないことからすれば、「NIGHT GUARD」と「ナイトガード」の文字からなる本願商標は、その指定商品中いずれの商品についても商品の品質等を表示するものということはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品「化粧品」について使用しても、品質等を表示するものと認識されることなく、自他商品識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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