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結論

敗訴(請求棄却)

商標「和菓子・洋菓子」と「亞門」の称呼の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2011−900122(T2011−900122/J7))

審判番号
異議2011−900122(T2011−900122/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「和菓子・洋菓子」引用商標「亞門」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900122(T2011−900122/J7)・異議)は、本件商標「和菓子・洋菓子」と引用商標「亞門」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。指定商品・役務は第30類・第43類に属します。特許庁は「登録第5380219号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5380219号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5380219号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成22年6月14日に登録出願、第30類「和菓子・洋菓子」及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月19日に登録査定、同23年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品及び指定役務中、第30類「和菓子・洋菓子」については商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)申立人の引用する商標

申立人が引用する登録第2094342号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和61年8月11日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成21年2月4日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(2)具体的理由

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、その構成中の「あもちゃん」の文字部分より、「アモチャン」、「アモ」の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり「亞門」の文字からなり、該文字に相応して、「アモン」の称呼を生ずる。

本件商標の称呼「アモ」と引用商標の称呼「アモン」とは、弱音「ン」の有無に差異を有するにすぎず、発音上・聴覚上印象の強い「アモ」の部分が共通するため、音感が近似している。そして、両商標はともに観念のない造語であって、かつ、称呼が類似しているため、商標の有する外観・称呼・観念から総合的に考察すると、両者は類似する商標である。

また、本件商標と引用商標は、その指定商品が同ー又は類似である。

以上のとおり、本件商標の登録は、第30類「和菓子・洋菓子」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、別掲(1)のとおり、植物の実と葉を擬人化して描いた図形を表し、その右下に「あもちゃん」の文字を小さく横書きしてなるものである。

そして、該文字部分中「ちゃん」の文字が「人を表す名詞に付けて、親しみを表す呼び方。」(広辞苑第六版)を表すものであるとしても、該「あもちゃん」の文字部分は、各文字が同書、同大、等間隔で表され、該文字全体から生じる「アモチャン」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものであって、かつ、擬人化した図形の愛称を表したものと認識されるとみるのが自然である。

そして、他に本件商標が「アモ」の称呼を生じるものというべき事情は見いだせない

してみれば、本件商標は、その構成中の文字部分に相応し、「アモチャン」のみの称呼を生じるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は別掲(2)のとおり、「亞門」の文字を、画が接するすべての箇所において、わずかな間隔をあけて縦書きしてなるものであり、該文字に相応して「アモン」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標から生じる「アモチャン」の称呼と引用商標から生じる「アモン」の称呼を比較すると、両称呼は、後半部「チャン」と「ン」の音の明らかな差異を有するから、それぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものといえる。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標は、引用商標が特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの両者の構成からみて、外観上明らかに相違するものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品、第30類「和菓子・洋菓子」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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