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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
「女子力」の識別力
- 審判番号
- 異議2011−900162(T2011−900162/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5388674号商標(以下「本件商標」という。)は、「女子力」の文字を標準文字で表してなり、平成21年9月14日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年1月21日に登録査定され、同年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。
(1)本件商標は、漢字で「女子力」と横書きしてなるものである。
(2)しかるに、「女子力」とは「女性のメイク、ファッション、センスに対するモチベーション、レベル等をさす言葉」の意味合いで使用される語である(甲第1号証)。一方、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、「女子力アップの激安通販」、「基礎化粧品で女子力アップを叶えるお店」、「コスメで女子力UP!」等の例に見られるように、「女子力」の語が、「女性のメイクに対するモチベーション、レベル等を上げるための商品」等を意味する語として、広く使用されているものであることから、本件商標をその指定商品に使用しても、何人にも「女子力印」の商品とは認識されないものである(甲第2号証ないし甲第11号証参照)。
(3)すなわち、本件商標「女子力」の語は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「女子力」の文字からなるものである。
そして、申立人提出の甲各号証によれば、「女子力」の文字(語)が、「女性のメイク、ファッション、センスに対するモチベーション、レベル等をさす言葉」の意味合いを有する語であること、及び「女子力アップ」「女子力UP」「女子力あがる」「女子力向上委員会」「女子力、満ちる。」「女子力応援」などのように、化粧品等について用いられていることは確認できる。
しかしながら、該甲各号証の内、本件商標の登録査定日前のものと認め得るのは、甲第9号証及び甲第10号証のみであるから、これらをもって、本件商標が、その登録査定時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということは困難である。
また、職権をもって調査するも、本件商標の登録査定時において、「女子力」の文字(語)が「女性のメイクに対するモチベーション、レベル等を上げるための商品」を意味する語として広く使用され、又は認識されているというべき事情、及び「女子力」の文字からなる本件商標が、これをその指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべき事情は発見できなかった。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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