Trademark Appeal Case
うなはたけの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900163(T2011−900163/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5389252号商標(以下「本件商標」という。)は、「うなはたけ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月18日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,化粧用コットン,香料類」のほか、第21類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年1月12日に登録査定され、同年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,化粧用コットン,香料類」(以下「本件指定商品」という。)について商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
(1)本件商標は、ひらがなで「うなはたけ」と横書きしてなるものである。
(2)しかるに、本件指定商品を取り扱う業界においては、「うなはたけチェック」、「美肌の5原則『うなはたけ』」、「健康なお肌の条件『うなはたけ』」、「あなたの肌はうなはたけが足りている?」等の例に見られるように、「うなはたけ」の語が、「う(潤い)な(滑らかさ)は(張り)た(弾力)け(血色のよさ)を与える商品」等を意味する語として、広く使用されているものであるから、本件商標「うなはたけ」を本件指定商品に使用しても、何人にも「うなはたけ印」の商品とは認識されないものである(甲第1号証ないし第9号証参照)。
(3)すなわち、本件商標「うなはたけ」の語は、これを本件指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
以上の理由により、本件商標は、本件指定商品について登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「うなはたけ」の文字からなるものである。
そして、申立人提出の甲各号証によれば、「うなはたけ」の文字(語)が、スキンケアや美しい肌のポイント「潤い、滑らかさ、張り、弾力、血色(の良さ)」を表すものとして用いられていることは確認できる。
しかしながら、甲各号証のいずれにおいても、「うなはたけ」の文字は、上述のように用いられており、申立人が主張する「潤い、滑らかさ、張り、弾力、血色(の良さ)を与える商品」を意味する語として使用されているとはいい難いものである。なお、甲各号証の内、本件商標の登録査定日前のものと認め得るのは、甲第5号証、甲第7号証及び甲第8号証のみである。
また、職権をもって調査するも、本件商標の登録査定時において、「うなはたけ」の文字(語)が、本件指定商品について「潤い、滑らかさ、張り、弾力、血色(の良さ)を与える商品」を意味する語として広く使用され、又は認識されているというべき事情、及び「うなはたけ」の文字からなる本件商標が、これを本件指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべき事情は発見できなかった。
そうすると、本件商標は、これを本件指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,化粧用コットン,香料類」について商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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