Trademark Appeal Case
異議申立理由不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900201(T2011−900201/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第5394929号商標は、願書に記載したとおりであり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月9日に登録出願、同23年3月4日に設定登録、同年4月5日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年6月3日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由として、「本登録は登録とすべきでないと思料するので、ここに異議を申し立てる。なお、詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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