結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2010−900333(T2010−900333/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5340683号商標(以下「本件商標」という。)は、「ほんじょび」の平仮名、「ホンジョビ」の片仮名及び「honjovi」の欧文字を三段に横書きしてなり、平成22年1月6日に登録出願、第9類「ダウンロード可能な画像および映像,ダウンロード可能な電子出版物,書店横断型データベースの処理を行うための電子計算機用プログラム,ちらし作成又は管理ツールのための電子計算機用プログラム,地図情報用の電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」並びに第16類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月2日に登録査定、同月23日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2369938号商標(以下「引用商標」という。)は、「BON JOVI」の文字を横書きしてなり、平成元年5月9日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、同14年1月29日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年6月23日に、指定商品を第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,蓄音機(「電気蓄音機」を除く。),レコード,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,歌がるた,トランプ,花札,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,運動用具」とする書換の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
本件商標は、その指定商品中、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」については、商標法第4条第1項第10号、同第11号又は同第15号に該当し、また第9類「ダウンロード可能な画像および映像,ダウンロード可能な電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」については、商標法第4条第1項第10号又は同第15号に該当に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである。
商標権者に対して、平成23年5月24日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 商標の類否
本件商標は、前記1のとおり、「ほんじょび」、「ホンジョビ」及び「honjovi」の文字を三段に横書きにしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ホンジョビ」の称呼を生ずるものであって、構成全体として、特定の観念を有しない造語よりなるものと認めることができる。
これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「BON JOVI」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ボンジョビ」の称呼を生ずるものである。そして、引用商標を構成する「BON JOVI」の語は、後記(2)のとおり、米国のロックグループの名称ないしそのボーカリストの氏を表すものとして、我が国のロックミュージック関連分野の取引者・需要者の間においてもよく知られているものであるから、引用商標からは、米国のロックグループの名称ないしそのボーカリストの氏の観念が生ずるものということができる。
そこで、本件商標より生ずる「ホンジョビ」の称呼と引用商標より生ずる「ボンジョビ」の称呼を比較すると、両称呼は、いずれも4音よりなり、語頭に位置する「ホ」の音と「ボ」の音の差異を有するのみであって、語頭音に続く「ンジョビ」の音を同じくするものである。そして、差異音「ホ」と「ボ」は、清音と濁音の微差にすぎないものであって、かつ、後半部の「ジョビ」の音が比較的強く発音され、印象に残る濁音より構成される音であることを勘案すると、上記差異音が両称呼全体に及ぼす影響はさほど大きいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるものといわなければならない。
また、上記のとおり、引用商標が米国のロックグループの名称ないしそのボーカリストの氏を表すものとして、我が国のロックミュージック関連分野の取引者・需要者の間に広く認識されているところからすると、本件商標は、その構成中の「ほんじょび」の文字部分及び「ホンジョビ」の文字部分が、引用商標を構成する「BON JOVI」の平仮名表記あるいは片仮名表記を表したと誤認、混同されるおそれがあるのみならず、「honjovi」の文字部分についても、引用商標を小文字で表記したものと誤認、混同されるおそれがあるとみるのが相当である。したがって、本件商標は、引用商標と外観において類似するものというべきである。
してみると、本件商標と引用商標とは、観念上比較することができないとしても、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。
イ 指定商品の類否
本件商標の指定商品中、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」は、引用商標の指定商品中の第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,蓄音機(「電気蓄音機」を除く。),レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」及び第28類「おもちゃ,人形」と同一、又は取引・販売系統、用途等を同じくする場合が多い類似の商品と認めることができる。
ウ まとめ
以上によれば、本件商標は、その指定商品中の第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」について、登録査定時に、商標法第4条第1項第11号に該当するものであったといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
ア 引用商標の周知性
申立人の提出した甲第19号証、甲第20号証及び甲第31号証によれば、引用商標を構成する「BON JOVI」の語は、米国のロックグループの名称ないしそのボーカリストの氏を表すものとして、ロックミュージックに関連する分野においては、世界的に知られているものであり、該グループは、結成された1984年に来日して公演をして以来、毎年のように来日して複数の主要都市で公演しており、その演奏する音楽を収録したレコード(CD)やビデオテープ等が我が国の市場においても多数販売されていることが認められる。上記実情を考慮すれば、引用商標は、米国のロックグループの名称ないしそのボーカリストの氏を表すものとして、本件商標の登録出願日(平成22年1月6日)及び登録査定日(平成22年7月2日)の時点において、我が国のロックミュージック関連分野の取引者・需要者の間においてもよく知られていたと認めることができる。
イ 本件商標と引用商標の類否
前記(1)で認定のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において類似する商標である。
ウ 本件商標の指定商品と引用商標が使用される商品の類否
引用商標は、申立人の業務に係る商品「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用され、周知となっていたものである。
してみると、本件商標の指定商品中の第9類「ダウンロード可能な画像および映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、引用商標が使用される上記商品と同一、又は取引・販売系統、用途等を同じくする場合が多い類似の商品というべきである。
エ まとめ
以上によれば、本件商標は、その指定商品中の第9類「ダウンロード可能な画像および映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、登録出願時及び登録査定時に、商標法第4条第1項第10号に該当するものであったといわなければならない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第9類「ダウンロード可能な画像および映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものと認める。
本件商標について、上記4の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。
本件商標についてした上記4の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「ダウンロード可能な画像および映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものとし、その余の申立てに係る指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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