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Trademark Appeal Case

称呼の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900111(T2011−900111/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5381555号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5381555号商標(以下「本件商標」という。)は、「アズメディカル」の片仮名と「AZMEDICAL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成22年6月16日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月24日に登録査定、同23年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第1045670号商標(以下「引用商標」という。)は、「Z−MEDICA」の欧文字を横書きしてなり、2010年6月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、日本国を指定する国際登録において指定された第5類に属する商品を指定商品として、2010年(平成22年)6月17日に国際商標登録出願されたものである。

(2)商標法第8条第1項について

本件商標の欧文字部分と引用商標とは、語頭の「A」と語尾の「L」とが相違するに過ぎず、その余の構成文字が同一であって配列も同一であるから、離隔観察においては、本件商標と引用商標とは外観上相紛れる類似のものとなる。しかも、引用商標中の「MEDIC」は、「医者、医学生」等を意味するものであって、本件商標の「MEDICAL」とは観念上極めて近似しており、観念上も紛らわしいから、なお一層、本件商標と引用商標とは相紛らわしいものとなる。

また、本件商標の欧文字部分の「AZ」は、「エイ・ゼット」とも称呼されるから、本件商標は、全体として「エイゼットメディカル」と称呼されることもあり得る。一方、引用商標は、その構成から「ゼットメディカ」と称呼されるものといえる。

そうすると、本件商標の全体称呼「エイゼットメディカル」と引用商標の称呼「ゼットメディカ」とは、その構成音の大部分を共通にするので、一連に称呼した場合には、語調・音調が相紛らわしく聞き誤るものとなる。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼上も類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する「アズメディカル」及び「AZMEDICAL」の各文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表されており、欧文字の読みを特定したものと無理なく理解される片仮名から生ずる「アズメディカル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字に相応して「アズメディカル」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおり、「Z−MEDICA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して「ゼットメディカ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、その構成音数及び音構成における明らかな差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標の欧文字部分と引用商標の外観を比較してみても、両商標は、語頭部分の「A」と語尾部分の「L」の文字の有無の差異を有するばかりでなく、本件商標は、欧文字を一連一体に表しているのに対して、引用商標は、「Z」と「MEDICA」の文字をハイフンを介して表しているという構成上の差異をも有するものである。そうとすれば、通常の注意力をもってすれば、両者の外観を見誤ることはないものというべきである。

更に、両商標は、いずれも造語と認められるものであるから、観念において比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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