Trademark Appeal Case
「Dual」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900120(T2011−900120/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第5376830号商標(以下「本件商標」という。)は、「Dual」の文字を標準文字で表してなり、平成21年11月17日に登録出願、第1類及び第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同22年11月4日に登録査定、同年12月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同6号、及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その指定商品中、第3類に属する指定商品について登録は取消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のとおり述べている。
(1)本件商標「Dual」の語は、「二つの」、「二重の」の意味を有する英語であることは、明白である。
(2)しかるに、美容液、アイライナー、洗顔料、石けん等本類の商品を取扱う化粧品業界においては、「2つの機能がひとつになった固形石鹸」、「2色組のコンシーラー」、「2機能が一本になった」等のように表される、2つの機能(効能)をもった商品、あるいは2色セットになった商品があって、広く流通しているものであり、さらにこのような2つの機能(効能)をもった商品、あるいは2色セットになった商品の品質を表す語として「デュアル(Dua1)」の語が、普通に使用され、認識されている。
(3)すなわち、本件商標は、これを本件指定商品中「2つの機能(効能)をもった商品又は2色セットになった商品」に使用するときは、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(4)また、万一本件商標を、「2つの機能(効能)をもった商品又は2色セットになった商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「2つの機能(効能)をもった商品又は2色セットになった商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(5)さらに、本件商標「Dual」の語が、これを本件指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものでもある。
以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「Dual」の文字からなるところ、当該「Dual」の文字は、「二つの」、「二重の」等の意味を有する英語である。そして、申立人が提出した証拠によれば、「Dual」あるいは「デュアル」が他の文字に冠されて用いられている事例が認められる。
しかしながら、その事例をみると、「Dual」あるいは「デュアル」と他の語とが結合することによって、商品の具体的な品質等を認識させ得るとみるのが相当であって、「Dual」の文字がその語義をもって商品について品質等を認識させるものであるとは認められない。また、本件商標の指定商品等を取り扱う業界において、「Dual」あるいは「デュアル」が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできない。
してみると、本件商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、さらに、上記のほか、本願の指定商品に使用するとき需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすべき、格別の理由は見い出せないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
してみれば、本件商標は、その指定商品に使用しても商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当する商標とは認められない。
また、上記のとおり、本件商標は、特定の商品の品質を認識させるものとは認められないから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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