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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アイアールケア」:「IRケア」の識別力と誤認性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2011−900131(T2011−900131/J7))

審判番号
異議2011−900131(T2011−900131/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイアールケア」
争点(論点)
「IRケア」の識別力と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900131(T2011−900131/J7)・異議)は、本件商標「アイアールケア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「IRケア」の識別力と誤認性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5383557号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5383557号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5383557号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイアールケア」、「IRケア」の文字を併記してなり、平成22年9月6日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年12月3日に登録査定、同23年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、これを本件指定商品に使用するときは、「赤外線を防ぐ肌等の手入れ用商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を「赤外線を防ぐ肌等の手入れ用商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「赤外線を防ぐ肌等の手入れ用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

以上の理由により、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されてものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「アイアールケア」と「IRケア」との文字を併記してなるところ、その構成中の「アイアール」及び「IR」の文字は、「赤外線」(infra−red rayの略号)を、「ケア」の文字は、「世話、手入れ」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、とりわけその指定商品中「化粧品」との関係において、「アイアール(IR)」文字が「赤外線」の意味を、また「ケア」の文字が「手入れ」の意味を看取させるとしても、これらの文字を結合した「アイアールケア」及び「IRケア」の文字が「赤外線を防ぐ肌等の手入れ用商品」の意を想起させるものとはいえず、化粧品を含む本件の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本件指定商品を取り扱う業界において、「アイアールケア」及び「IRケア」の文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本件商標は、構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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