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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900132(T2011−900132/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5383637号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5383637号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成22年5月14日に登録出願、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,クッションカバー,毛布,座布団カバー,タオルケット,ひざ掛け,ベッドパッド,布製身の回り品」及び第25類「パジャマ,ネグリジェ,バスローブ,ガウン,ポンチョ,レッグウォーマー,羽毛入りソックス,ネックウォーマー,その他の被服(「和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ルームシューズ,スリッパ,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年12月1日に登録査定され、同23年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、イタリック体の欧文字を横一列に「Cool Touch」と並べ「Cool」の「C」と「Touch」の「T」を大文字とし、かつ、当該文字列を2列、若干ずらして二重に画いているが、特に2重にずらした点で顕しい外見上の特徴が出ているものではなく、ただブルーに着色されたイタリック体の文字が若干太く見えるのみである。

したがって、本件商標は、イタリック体で示された慣用された周知形態の文字列よりなる文字商標とだけいえ、図形化したモノグラム的文字群よりなる図形商標ということはできない。

そして、クールは「涼しい、すっきりした」の意味を、タッチは「触れる、感触」などの意味をそれぞれ有するものであり、観念上「クールタッチ」で、「涼しい(或いは冷たい)感覚を得られる」商品であることを説明するための表現として受け止めることになり、これは単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないといえるから、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第4号証、甲第5号証、甲第7号証ないし甲第13号証(枝番を含む。)を徴してみると、新聞による証拠は、甲第4号証及び甲第5号証のみで、しかも、掲載されている「クールタッチ」の語は、その記事中に「...ポリエステルのクールタッチを鎧のように例え、...」、「...吸汗速乾、クールタッチ素材を取り入れる...」のように記載されているが、本件商標の指定商品とは異なる「素材」に関する記事であって、かつ、具体的な商品の品質を表示するものとはいえない。

また、甲第7号証ないし甲第13号証は、いずれも2011年3月31日付け打ち出しのインターネットによる「クッション」、「マットレスカバー」等における「Cool Touch」(クールタッチ)の使用例であるが、その使用(掲載)時期は不明なものである。

してみれば、これらの甲各号証をもってしては、「Cool Touch」(クールタッチ)が「涼しい(或いは冷たい)感覚を得られる商品」の意をもって、本件商標の登録査定時に普通に使用されていたものと認めるには十分なものとはいえない。

加えて、本件商標は、別掲のとおり、青色と水色のイタリック体で書した「Cool Touch」の文字を青色を上に、水色を下に僅かにずらして、二重にして表示してなるところ、その構成は普通に用いられる態様とはいえない。

してみれば、上記事情と本件商標の構成が特殊な態様の「Cool Touch」であることからすれば、本件商標は、具体的な商品との関係は明確でなく、直ちに特定の商品の品質を表示するものとはいい難いものである。

以上のとおりであるから、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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