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Trademark Appeal Case

「キメ」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900177(T2011−900177/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5390706号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5390706号商標(以下「本件商標」という。)は、「キメ」の片仮名と「KIME」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成20年12月28日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同22年12月22日に登録をすべき旨の審決がなされ、同23年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品について、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第12号証を提出した。

本件商標「キメ/KIME」は、その指定商品との関連において「(皮膚などの)表面に現れている網の目のようなもの」を意味することは明白であるところ、厚生労働省が化粧品の効能として認めている表現の一つに「(肌の)キメを整える。」がある。しかして、当該表現に基づき、化粧水、乳液、クリーム等の化粧品の広告等には、「肌のキメを整える」、「キメ」等の語句が普通に使用されている。

以上の状況から、本件商標を化粧品等の本件の指定商品に使用するときは、何人も「(皮膚などの)表面に現れている網の目のようなもの」を意味する「キメ」を直観し、「肌のキメを整える商品」を認識するにすぎない。

すなわち、本件商標をその指定商品中「肌のキメを整える商品」に使用するときは、「肌のキメを整える商品」であることを認識させ、単に商品の効能、品質を表すにすぎないから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を「肌のキメを整える商品」以外の本件の指定商品に使用するときは、その商品の品質について、誤認を生ずるおそれがあることは明白であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「キメ」の片仮名及び「KIME」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、当該「キメ」が、本件の指定商品との関係において、「皮膚の表面のこまかいあや」を意味する「木目(肌理)」に通じる場合があるとしても、本件商標が、その指定商品について使用された場合において、商品の特定の効能、品質を具体的かつ直接的に表したものとして、需要者に認識されるとは、いい難いものである。

そして、申立人提出の証拠においても、「キメを整える。」(甲1)、「肌のキメを整える.」、「口唇のキメを整える.」(甲2)、「キメの整った明るく透明感のある肌に。」(甲3)、「キメの整ったなめらか肌に。」、「キメの整った肌に整えてくれます。」(甲4)、「白より明るいキメの整った肌へ」、「キメの整った肌を保ちます。」(甲5)、「キメを整える効果」(甲6)、「ハリ・キメ・ツヤの曲線美へ。」、「持ち上がるようなハリ・キメ・ツヤ。」(甲7)、「キメの整った肌に出会うために、」(甲8)、「肌状態を体感できる『キメ解析カウンセリング』開始!」(甲9)、「キメ、ハリ、毛穴 ケアアイテム」、「キメ&毛穴に効果的なケア」、「キメが細かく整った」「肌の代謝と潤いバランスを整えツヤ・キメ・美白肌へ進むこれがシルク美容法」(甲10)、「キメ コスメ 評価」、「『キメ』・『ハリ』・『ツヤ』1度に実現!高品質&低価格の化粧品サイト」(甲11)のように、他の語句を伴うか、広告ないし商品の情報の提供に係るインターネットウェブページ全体の記述を前提にして、それらの文脈において、はじめて具体的な意味合いを看取、認識するというのが相当である。 してみれば、本件商標から直ちに申立ての理由のごとく、「肌のキメを整える商品」を認識しうるものとはいい難く、また、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の効能、品質を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識させるものとはいい難い。

そうすると、本件商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

以上のとおり、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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