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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900178(T2011−900178/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5390987号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5390987号商標(以下「本件商標」という。)は、「BONBON」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年1月13日に登録出願、第20類「家具,鏡,額縁,寝具類(リネン製品を除く。)」、第24類「布地,ベッド用リネン製品,家庭用リネン製品,食卓用リネン製品(紙製を除く。),浴用リネン製品(衣服を除く。),織物製のベッド用のフットボード,織物製のベッドの天蓋,乳児用寝袋」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物及び運動用特殊靴,帽子」を指定商品として、同23年1月17日に登録査定、同年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の商標を引用して、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号又は同第7号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。」旨主張し、その理由として要旨、次のように主張するとともに証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第4285697号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成10年5月27日に商標登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類及び第18類に属する別掲2に記載のとおりの商品並びに第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、その後、同21年6月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)理由の要旨

本件商標は、以下の理由により取り消されるべきである。

ア 商標法第4条第1項第11号違反について

本件商標は、「BONBON」の文字から構成されてなる商標である。一方、引用商標は、別掲1のとおりの構成からなる商標であり、また、申立人のブランドに係る商標として、ファッション業界において周知著名であるが、このような引用商標からは、「bonbon」の文字が着目され得るものである。すなわち、引用商標は、キャンディーの形状の図形の中に、「bonbon」の文字と「watch」の文字とが二段併記された態様の商標である。引用商標中の「bonbon」の文字は、上段に配され、視覚上最初に目に入る文字であると共に、下段の「watch」の文字に比して長い語であることから、需要者の視覚に強く訴える文字である。そして、該文字は、「キャンディー」を意味するフランス語の単語と同一の文字であり、引用商標中にはキャンディーの図形が配されているから、識別力の強い部分であって、かつ、注意を惹く部分である。前記の点に加え、引用商標は、それ自体で申立人が製造販売するファッションブランドの名称として機能するものであるが、特に引用商標中の「bonbon」の文字は前記ブランドを象徴する部分として周知著名であるから、引用商標に接する需要者、取引者をして、引用商標中の「bonbon」の文字が着目されると言い得る。そこで、本件商標と引用商標中の「bonbon」の文字とを比較すると、両者は「BONBON(bonbon)」という文字において、英文字の大文字か小文字かの違いを有するのみであるから、外観上相紛らわしく、また、前記文字から「キャンディー」なる意味合いが生じるから、観念上同一であり、更には、前記文字に照応して「ボンボン」なる称呼が生じるから、称呼上同一であり、ゆえに、本件商標と引用商標とは類似する商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一、類似又は関連する商品である。

以上からすれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、同一又は類似の商品を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録された商標である。

イ 商標法第4条第1項第15号違反について

引用商標は、申立人に係るファッションブランドの名称を表すものとして、ファッション業界において周知著名であり、また、その引用商標中の「bonbon」の文字が前記ブランドの象徴的な部分であると認識されているから、「bonbon」を単に大文字にしたに過ぎない本件商標の下に、ファッション関連の製品等が提供されたときは、需要者、取引者をして、あたかも申立人に係る商品であるかのごとく、又は申立人と経済的、組織的に何らかの関連を有する者に係る商品であるかのごとく、その出所について誤認混同を招くことは明らかである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

ウ 商標法第4条第1項第19号違反について

本件商標は、周知、著名な引用商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものである。申立人は、フランスの会社であり、「bonbon watch」なるブランド名称の下に、長年に亘り、時計を中心としたファッション関連商品を製造販売してきた。そのブランドを表わす商標として引用商標が機能しており、特にその引用商標中の「bonbon」の文字は、前記ブランドを象徴する部分として機能している。そして、引用商標は、世界的に周知著名の商標である。一方、本件商標の権利者は、引用商標の権利者と同じくフランスの会社である。以上からすると、本件商標の権利者は、フランスにおいて前記「bonbon」の周知、著名性を意識して、本件商標を採択したと言っても過言ではない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

エ 商標法第4条第1項第7号違反について

引用商標は、世界的に高い名声、信用、評判が化体しているのであり、このような状況の中、第三者が引用商標に類似する本件商標を申立人の業務に係る商品、役務に使用したとすれば、結果的に本件商標の権利者は、引用商標に化体した名声、信用、評判にフリーライドする意図があって出願をしたと言っても過言ではなく、引用商標の名声、信用、評判を希釈化させ著しく毀損するおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反することになり、公序良俗を害するものであるから、商標法第4条第1項第7号の規定にも違反したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標の周知、著名性について

申立人は、引用商標が周知、著名である旨主張し、証拠を提出しているところ、当該証拠によれば以下の事実が認められる。

ア 甲3の1は、用語検索に係るインターネットウェブサイトの検索結果であるところ、「世界の一流ブランドがわかる事典の解説」として「ボンボンウォッチ【bonbonwatch】」の説明に、「アレクサンドラ・セレクション社のブランド。腕時計。1989年、アレクサンドラ・ピザールが創立。「ボンボン」とは、フランス語でキャンディを意味する。文字通り丸みを帯びたかわいらしいフォルムを特徴とする。・・・」との記載がある。イ 甲3の2ないし甲3の4、甲5及び甲7は、「bonbonwatch」との見出しのインターネットウェブサイトであるところ、「bonbon watch」の沿革、商品の特徴の記載、腕時計、指輪、ピアス、ヘアピン及びネックレスといった商品の販売状況、申立人に係る直営店舗が、銀座、新宿、原宿(以上、東京都)、心斎橋(大阪府)及び博多(福岡県)にあり、また、申立人の商品を取り扱う店舗が、札幌(北海道)、宇都宮(栃木県)、成田空港第2ターミナル、横浜(神奈川県)、高知(高知県)に存在することが記載されている。

ウ 甲8は、「伊勢丹オンラインショッピング」との見出しのインターネットウェブサイトであるところ、「アクセサリーウォッチ」中に「bonbon Watch/ボンボンウォッチ」が腕時計の写真とともに記載されている。

エ 甲9は、「COCCO(コッコ)」との見出しのインターネットウェブサイトであるところ、「Watch Bland ウォッチブランド」中に「bonbonwatch」が腕時計の写真とともに記載されている。

オ 甲10は、「JALショッピング」(2011特別号レディス)との見出しのインターネットウェブサイトであるところ、引用商標が腕時計の写真の左上に配され、「bonbon watch」、「<ボンボンウォッチ>レインボー(パープル)」の記載がある。

カ 甲11は、「楽天市場」に係るインターネットウェブサイトであるところ、「ボンボンウォッチ」の検索キーワードの検索結果として、「bonbon watchボンボンウォッチ」と腕時計の写真が記載されている。

キ 甲12は、「日本における総売上高」との見出しで、2006年度から2010年度までの売上高として、概ね5000万円から7000万円の売上げとの記載がある。

ク 甲13(枝番号を含む。)は、2005年ないし2007年に発行された女性向けの雑誌の写しであるところ、「ボンボン ウォッチ 銀座店」、「ボンボンウォッチ 原宿店」、「ボンボンウォッチの腕時計」「BONBON WATCH」、「bonbon」と「watch」を二段に併記した文字盤を有する腕時計の写真、「bonbon watch」、「ボンボン ウォッチ」との記載がされている。

ケ 甲14は、「NHK 東京カワイイ★TV番組のロケスポット」との見出しのインターネットウェブサイトであるところ、「2010年4月18日(日曜)23時30分〜23時59分(総合テレビ)」及び「フランス人デザイナー・アレクサンドラの時計ショップ」、「bonbon watch 銀座本店」との記載があり、同日放映のテレビ番組で同店舗が紹介されたことが推認される。

コ 甲15は、「国名」、「出願番号」、「国際登録番号」、「出願日」及び「区分」を項目とする一覧表である。しかしながら、諸外国において、引用商標と同一の構成に係る商標が登録ないし保護がなされているのか否かは明らかではない。

以上の事実からすると、「bonbon watch」(ボンボンウォッチ)との商標が、特に女性向けの腕時計について使用されていることは認められるとしても、引用商標の使用(商標法第2条第3項)がなされたものは、甲10(JALショッピング)のみであるから、引用商標が我が国において、需要者間に広く認識された商標ということはできない。さらに、甲号各証中、外国における引用商標の周知性に係るものは、甲3の3(申立人に係る日本子会社のインターネットウェブサイト)で、記述されているにすぎず、これをもって、引用商標が国際的に周知性を獲得したものということはできない。加えて、甲15は、諸外国で商標の権利化を目的に手続しているとの証拠であるも、権利化の手続自体が、当該商標の周知著名性を必ずしも立証するものということはできないものである。

また、申立人は、日本における総売上高の証拠として甲12を提出しているが、その売上げが、引用商標を使用した商品の売上げと同じであるか否か定かではない上に、甲12は、申立人に係る会社の決算期における報告書などの書類の写しではなく、単にワードプロセッサにより作成された書面にすぎず、その客観性を欠き、事実を立証するための証拠とはなり得ないものである。

さらに、申立人は、引用商標中の「bonbon」の文字が、ブランドの象徴的な部分として広く親しまれている旨(申立ての理由8頁等)をるる述べるものの、甲号各証から、当該「bonbon」のみが申立人に係る商品の出所識別標識として周知著名性を獲得しているものとは、認めることはできない。

加えて、前記の甲号各証中で、その日時が確認できるものは、前記ク及びケに係るもの(雑誌、テレビ放映の情報)のみであり、前記アないしカに係るインターネット情報については、その掲載内容が本件商標の登録査定時以前からのものであるか否かが判然としないものであって、当該証拠をもって、引用商標及び「bonbon」の文字が、本件商標の登録査定時において、周知著名性を獲得しているものとは、認めることはできない。

してみれば、引用商標及びその構成中の「bonbon」が、甲各号証によって、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本全国又は外国における需要者の間に広く認識されている、すなわち周知著名性を獲得するに至っていたとは、認められない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記1のとおり「BONBON」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字はフランス語において「キャンデー」を意味し、「ボンボン」と称呼されるものであり、また、フランス語を語源とする外来語「ボンボン(キャンデーの一種)」も我が国で広く親しまれたものである。そうすると、本件商標よりは、「ボンボン」の称呼を生じ、「キャンデー」の観念を生ずるというのが自然である。

一方、引用商標は、キャンデーの包みとおぼしき図形中に「bonbon」の欧文字と「watch」の欧文字とを二段に左横書きしてなるものであるところ、その構成文字は、二段に左横書きしてなるとはいえ、前記図形中にまとまりよく、同じ書体、同じ大きさで書されているものであるから、その構成文字に相応して、「ボンボンウォッチ」の称呼のみを生じるというのが相当である。しかして、当該「bonbon」が前記のとおり「キャンデー」の意味を有し、当該「watch」が「腕時計」の意味を有するものとして我が国において広く親しまれているものであるから、両者の意味を単に足し合わせた観念が生ずる余地があるとしても、特定の観念を生ずるものとまではいえず、引用商標全体から特定の観念を生ずるものとはいえないというべきである。

加えて、本件商標及び引用商標の指定商品中で、同一又は類似の商品といえる商品中には、「watch」に相当する商品、例えば「腕時計」は含まれていないことからしても、本件商標との対比において、引用商標中の「watch」の文字部分をことさらに、捨象して「bonbon」の文字部分のみが商品の出所識別標識として称呼、観念されるということもできない上に、前記(1)のとおり、引用商標中の「bonbon」が周知著名性を有するとはいえないから、当該「bonbon」が引用商標中で強く支配的な印象を与えるものということもできない。

しかして、本件商標と引用商標を対比するに、両者は、前記のとおりの構成からなるところ、外観上明らかな差異を有するものである。また、本件商標は、「ボンボン」の称呼を生じ、引用商標は、「ボンボンウォッチ」の称呼を生ずるというのは前記のとおりであって、両者は、その構成音数を明らかに異にするから明瞭に聞き分けることができるものである。さらに、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念において、本件商標と引用商標とを類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであって、甲号各証からこれを左右するような取引の実情を認めることもできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本国内における需要者の間に広く認識された結果、周知著名性を獲得するに至っていたとは、認められないものである。そして、本件商標と引用商標とは、前記(2)のとおり、明らかに別異の商標である。加えて、本件商標は、前記(2)のとおり、「キャンデー」を意味する既成の語である。さらに、前記(1)のとおり、申立人に係る「bonbon watch」(ボンボンウォッチ)との商標が、特に女性向けの腕時計に使用されているとしても、当該商品と本件商標の指定商品とは、同一又は類似の商品ということもできないものである。

以上を総合的に考察するならば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標ないしは申立人を想起するようなことはなく、当該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(4)商標法第4条第1項第19号について

引用商標は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識された結果、周知著名性を獲得するに至っていたとは、認められないものである。そして、本件商標と引用商標とは、前記(2)のとおり、明らかに別異の商標である。加えて、本件商標は、前記(2)のとおり、「キャンデー」を意味する既成の語である。

以上を総合的に考察するならば、本件商標を採択した商標権者に、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)があると推認することもできないものである。その他に、甲号各証から、本件商標が、不正の目的をもって使用するものであることを認めることはできない。

そうすると、引用商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標ということはできない上に、本件商標と引用商標は、同一又は類似の商標ではない。さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものということもできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。

(5)商標法第4条第1項第7号について

引用商標は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識された結果、周知著名性を獲得するに至っていたとは、認められないものである。そして、本件商標と引用商標とは、前記(2)のとおり、明らかに別異の商標である。加えて、本件商標は、前記(2)のとおり、「キャンデー」を意味する既成の語である。

以上を総合的に考察するならば、本件商標の使用が、引用商標に化体した名声、信用、評判にフリーライドする意図があって出願をしたということはできず、また、引用商標の名声、信用、評判を希釈化させ、あるいは著しく毀損するおそれがあるものということもできない。

その他に、本件商標が、その構成自体が矯激、卑わい、差別的若しくは他人に不快を与えるような文字ということはできない。

また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合にも該当しない上に、他の法律によって、その使用が禁止されている商標である、あるいは特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標であるということもできない。

そうすると、本件商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。

(6)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号又は同第7号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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