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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900180(T2011−900180/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5391369号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5391369号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジアミンフリーカラー」の片仮名と「Diamine Free Color」の欧文字を上下二段に書してなり、平成22年8月27日に登録出願、第3類「化粧品」、第16類「書画,写真」及び第44類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、同23年1月13日に登録査定、同年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品、第3類「化粧品」について、その登録が取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。

本件商標は、「1分子中に二つのアミノ基を含む化合物の集まり」の意味を有する「ジアミン(Diamine)」、「自由な」の意味を有する「フリー(Free)」及び「色」、「着色」の意味を有する「カラー(Color)」からなるものであるところ、本件指定商品である「ヘアカラー」の染料には、かぶれの原因になるパラフェニレンジアミン等の「ジアミン(Diamine)」を配合していないものがあって、こうした商品の品質を表す語として「ジアミンフリー(Diamine Free)」の語が普通に使用され、認識されているものである(甲1ないし甲10)。

また、本件商標を構成する「カラー(Color)」の語は、本件の指定商品にあっては、ヘアカラーやメークアップ化粧品等の「着色を目的とする商品」を表すものであることは明白なところであるが、「ジアミンフリー(Diamine Free)」の語に続くことから、何人も「ヘアカラー」を認識するものであることも明白である。

すなわち、「ジアミンフリー(Diamine Free)」の語と「カラー(Color)」の語からなる本件商標「ジアミンフリーカラー(Diamine Free Color)」は、これを本件指定商品中「化粧品」に使用するときは、「ジアミンが配合されていないヘアカラー」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、本件商標を「ジアミンが配合されていないヘアカラー」以外の「化粧品」に使用するときは、あたかもその商品が「ジアミンが配合されていないヘアカラー」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「1分子中に二つのアミノ基を含む化合物の集まり」の意味を有する「ジアミン」「Diamine」、「特定の物質を含んでいないこと」の意味を有する「フリー」「Free」及び「色、色彩」の意味を有する「カラー」「Color」の各文字をそれぞれ一連に「ジアミンフリーカラー」及び「Diamine Free Color」と二段に書してなるものである。

しかして、申立人提出の甲各号証(インターネットのウェブサイト情報)によれば、かぶれの原因となるジアミンを含まないヘアカラー(染毛剤)に関する記述の中で、「ジアミンフリー」の文字が使用されていること(甲1、4ないし9)から、本件商標の構成中前半の「ジアミンフリー」「Diamine Free」の文字部分が、ヘアカラー(染毛剤)との関係において、「ジアミンを含んでいないこと」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、構成中後半の「カラー」「Color」の文字部分は、「ヘアカラー」(染毛剤)の意味を有するものではないから、これらの文字を結合した「ジアミンフリーカラー」「Diamine Free Color」の各構成文字全体からは、直ちに「ジアミンが配合されていないヘアカラー」の意を想起させるものとはいえず、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないものである。

この点につき、申立人は、「カラー(Color)」の語は、本件指定商品との関係では「着色を目的とする商品」(ヘアカラー、メークアップ化粧品等)を表すものであることは明白であり、本件商標においては「ジアミンフリー」の語に続くので何人も「ヘアカラー」を認識することも明白である旨述べているが、これを裏付ける証拠の提出はなく、当審において職権をもって調査するも、「カラー」「Color」の文字が、商品「ヘアカラー」(染毛剤)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

また、本件指定商品中「化粧品」の業界において、「ジアミンフリーカラー」及び「Diamine Free Color」の各構成文字全体が「化粧品」の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすると、本件商標は、構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品中「化粧品」について使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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