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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900181(T2011−900181/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5391370号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5391370号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジアミンゼロカラー」の片仮名と「Diamine Zero Color」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成22年8月27日に登録出願、第3類「化粧品」、第16類及び第44類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年1月13日に登録査定され、同年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品中、第3類「化粧品」について、その登録が取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

本件商標は、「1分子中に二つのアミノ基を含む化合物の集まり」の意味を有する「ジアミン(Diamine)」、「ゼロ」「無」の意味を有する「ゼロ(Zero)」及び「色」、「着色」の意味を有する「カラー(Color)」からなるものであるところ、その指定商品との関連を鑑みるに、本件指定商品であるヘアカラーの染料には、かぶれの原因になることがあるパラフェニレンジアミン等の「ジアミン(Diamine)」を配合していないものがあって、こうした商品の品質を表す語として「ジアミンゼロカラー(Diamine Zero Color)」の語が普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証ないし甲第5号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「化粧品」に使用するときは、「ジアミンが配合されていないヘアカラー」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を、「ジアミンが配合されていないヘアカラー」以外の化粧品に使用するときは、あたかもその商品が「ジアミンが配合されていないヘアカラー」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「ジアミンゼロカラー」の片仮名と「Diamine Zero Color」の欧文字からなるところ、構成中の「ジアミン/Diamine」の語が「分子中に二つのアミノ基を含む化合物の集まり」、「ゼロ/Zero」の語が「ゼロ、無」、「カラー/Color」の語が「色、着色」の意味をそれぞれ有するとしても、これらの語を結合した「ジアミンゼロカラー」及び「Diamine Zero Color」の各文字全体からは、本件商標の指定商品中「化粧品」との関係を考慮しても、直ちに、申立人の主張する「ジアミンが配合されていないヘアカラー」なる意味合いを想起させるものとはいえず、また、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第5号証を徴するに、甲第2号証は、美容師を対象とした「ジアミンゼロカラー講習会」(講習会の名称)の様子を紹介したインターネット情報であり、これ以外は、全て美容室のインターネット情報であって、そこには、美容室が提供する役務の一(メニュー)として、アレルギーを引き起こすジアミンを使用しないカラー(髪染め)を、「ジアミンゼロのカラー」、「ジアミンゼロカラー」、「[ジアミン ゼロ]カラー」などと称している事実が散見される。

しかしながら、これらをもって、「ジアミンゼロカラー」及び「Diamine Zero Color」が、本件商標の指定商品中「化粧品」の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとまではいえないものである。

してみれば、本件商標は、構成全体として、一種の造語として認識されるものであるから、これをその指定商品中「化粧品」について使用しても、商品の品質を表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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