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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900230(T2011−900230/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5401412号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5401412号商標(以下「本件商標」という。)は、「血液クレンジング普及会」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月26日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同23年2月15日に登録査定、同年3月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。

(1)申立人の引用する商標

申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のア及びイのとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)、これらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第5081020号商標(以下「引用商標1」という。)は、「血液クレンジング」の文字を標準文字で表してなり、平成18年10月11日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同19年10月5日に設定登録されたものである。

イ 登録第5081021号商標(以下「引用商標2」という。)は、「血液クレンジング療法」の文字を標準文字で表してなり、平成18年10月11日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同19年10月5日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標「血液クレンジング普及会」は、引用商標1「血液クレンジング」及び引用商標2「血液クレンジング療法」の主要部である「血液クレンジング」を共通にし、「血液クレンジング」を中心観念とする商標であるから、本件商標「血液クレンジング普及会」と、引用商標1「血液クレンジング」及び引用商標2「血液クレンジング療法」とは、需要者をして彼此誤認混同を生ずるおそれのある類似する商標である。

また、本件商標「血液クレンジング普及会」は、「ケツエキクレンジングフキュウカイ」の称呼のみならず、その主要部である「ケツエキクレンジング」の称呼も生ずるものであるから、引用商標1「血液クレンジング」及び引用商標2「血液クレンジング療法」から生ずる「ケツエキクレンジング」と同一の称呼を生ずるものであって、称呼上においても需要者をして彼此誤認混同を生ずるおそれのある類似する商標である。

また、本件商標と引用各商標の役務の区分は、第44類で同一であり、その指定役務も「医業,医療情報の提供」と「アンチエイジング医業,アンチエイジング医療情報の提供」は類似する役務である。

したがって、本件商標は引用各商標と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「血液クレンジング普及会」の文字からなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書され、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体として「血液をきれいにすることを普及させる会」程の意味合いを想起させ、さらに、商標全体が団体の名称を認識させるものである。

そうすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「ケツエキクレンジングフキュウカイ」の一連の称呼を生じるものである。

他方、引用商標1は、上記2(1)アのとおり「血液クレンジング」の文字からなり、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書され、外観上まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「ケツエキクレンジング」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「ケツエキクレンジング」の称呼を生じ「血液をきれいにする」程の意味合いを想起させるものである。

また、引用商標2は、上記2(1)イのとおり「血液クレンジング療法」の文字からなり、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書され、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体として「血液をきれいにする療法」程の意味合いを想起させるものである。

そうすると、引用商標2は、その外観及び意味合いからみて、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「ケツエキクレンジングリョウホウ」の一連の称呼を生じるものである。

そこで、本件商標から生ずる「ケツエキクレンジングフキュウカイ」と、引用商標1から生じる「ケツエキクレンジング」の称呼及び引用商標2から生じる「ケツエキクレンジングリョウホウ」の称呼を比較すると、「ケツエキクレンジングフキュウカイ」と「ケツエキクレンジング」の称呼は、後半分において「フキュウカイ」の音の有無の明らかな差異を有するから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、音構成及び音数を異にし相紛れるおそれはない。また、「ケツエキクレンジングフキュウカイ」と「ケツエキクレンジングリョウホウ」の称呼は、後半分において「フキュウカイ」と「リョウホウ」の音の明らかな差異を有するから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、音構成を異にし相紛れるおそれはない。

次に、本件商標と引用各商標の観念を比較すると、本件商標は「血液をきれいにすることを普及させる会」程の意味合いを想起させるのに対し、引用商標1から「血液をきれいにする」及び引用商標2から「血液をきれいにする療法」程の意味合いを想起させるものであるから、それぞれ観念上相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用各商標の外観を比較すると、本件商標と引用商標1とは後半部において「普及会」の有無の明らかな差異を、本件商標と引用商標2とは後半部において「普及会」と「療法」の明らかな差異を有するから、それぞれ外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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