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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900320(T2010−900320/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5338632号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5338632号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソルフェージュモード」の片仮名と「SolfegeMode」(7字目の「e」にはアクサン・テギュが付してある。以下同じ。)の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成22年2月25日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要点

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する商標は、以下の「ア」及び「イ」のとおりであり、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

ア 登録第3177539号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOLFEGE」(5字目の「E」にはアクサングラーヴが付してある。以下同じ。)の欧文字を書してなるものであり、平成5年7月15日に登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,水泳着」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、同18年5月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

イ 登録第3177540号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ソルフェージュ」の片仮名を書してなるものであり、平成5年7月15日に登録出願、第25類「セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,水泳着」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、同18年5月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標構成中の「モード」及び「Mode」の文字は、「流行、流行の形式、形式、様式」を意味する服飾用語で、自他商品の識別力に欠けることから、本件商標の自他商品識別標識として機能を顕著に果たす部分は、前半にあって強く印象づけられる「ソルフェージュ」及び「Solfege」であり、これより「ソルフェージュ」の称呼を生ずる。

一方、引用商標は、その構成より「ソルフェージュ」の称呼が生ずることから、本件商標と引用商標は、その称呼が共通する相紛らわしい称呼上類似の商標であり、かつ互いの指定商品も類似する。

したがって、本件商標は、商標法4条第1項第11号に該当し、その登録は同第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1で記載したとおりの構成よりなるところ、これを構成する「ソルフェージュモード」の片仮名及び「SolfegeMode」の欧文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔をもって、いずれも外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生じる「ソルフェージュモード」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「モード」及び「Mode」の文字部分が「(服装などの)流行」等の意味を有する語として使用される場合があるとしても、該文字は、そのほか「方法、仕方、種類、流儀、新型、形式、様式、様態、(音楽で)旋法、音階、流行の型、最頻値、自分自身の状態、方式、やり方」等の多様な意味を有している(「1981年4月25日新増補第1刷、同文書院発行、田中千代服飾事典」、「2010年2月10日第1刷、株式会社三省堂発行発行、コンサイスカタカナ語辞典第4版」及び「2002年3月第6版第1刷、株式会社研究社発行、研究社新英和大辞典」)ものであり、本件指定商品との関係において、直ちに識別力に欠ける部分とは言い得ないものである。

むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、理解されるものとみるのが自然であり「ソルフェージュ」及び「Solfege」の文字部分のみが分離・抽出され、取引に資されるとみるべき格別の理由は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ソルフェージュモード」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から「ソルフェージュ」の称呼が生ずることを前提にして、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念についても何ら類似するところがなく、その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見いだせない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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