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Trademark Appeal Case

称呼類否と商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900073(T2011−900073/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5371312号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5371312号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヘアーシルエット」の片仮名と、「HAIRSilhouette」の欧文字とを、上下二段に横書きに表してなり、平成22年6月25日に登録出願、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年10月20日に登録査定され、同年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第1778223号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標の指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」については商標法第4条第1項第11号に、「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,つけづめ,つけまつ毛」については同第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきであると申立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出している。

(2)引用商標

引用商標は、「SILHOUETTE」の欧文字と、「シルエット」の片仮名とを、上下二段に横書きに表してなり、昭和56年5月13日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成19年2月21日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。また、当該商標権は2回にわたり存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、前記1のとおり、「ヘアーシルエット」の片仮名と「HAIRSilhouette」の欧文字を表してなるものである。

そして、本件商標構成中の「ヘアー」及び「HAIR」の各文字が「髪。髪の毛。頭髪。」、「シルエット」及び「Silhouette」の各文字が「輪郭内が真黒な画像。影絵。」[ともに株式会社岩波書店 広辞苑第六版から]などの意味をそれぞれ有するとしても、本件商標は、その構成中「ヘアーシルエット」及び「HAIRSilhouette」の各文字が、それらの構成全体をも含め、外観上まとまりよく一体に表わされていること、及び該構成文字より生じる「ヘアーシルエット」の称呼が、短い6音構成で、よどみなく一連に称呼し得ることからすれば、本件商標に接する取引者・需要者をして、殊更語頭の「ヘアー」及び「Hair」の各文字部分を捨象し、これに続く「シルエット」及び「Silhouette」の各文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体に相応して「ヘアーシルエット」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記2(2)のとおり、「SILHOUETTE」の欧文字と「シルエット」の片仮名からなり、該文字に相応し「シルエット」の称呼を生じ、「輪郭内が真黒な画像。影絵。」の観念を生じるものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討すると、両者は、それぞれの構成からみて外観上明らかに相違するものである。

また、本件商標から生じる「ヘアーシルエット」の称呼と引用商標から生じる「シルエット」の称呼とは、音構成及び構成音数に明らかな差異を有するから相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標は、特定の観念を生じないものであるから、引用商標とは観念において比較することはできない。

そして、他に、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について

本件商標と引用商標とは、前記したとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠によれば、「1986年にオーストラリアで販売が開始されて以来、国際的に展開されています。」との記載(甲第5号証)及び印刷日である平成23年5月29日に引用商標が付された申立人商品がインターネットに掲載された事実が認められるにとどまり、我が国における使用開始時期、譲渡の数量、広告宣伝の方法、回数及び内容を証する書面の提出はなく、引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国における取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、これを商標権者が商品「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,つけづめ,つけまつ毛」に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとはいえない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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