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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900155(T2011−900155/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5387437号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5387437号商標(以下「本件商標」という。)は、「+RESCUE」と「プラス レスキュー」の文字を2段に横書きしてなり、平成22年9月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月21日に登録査定され、同23年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、 本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)申立人が引用する商標

申立人が引用する商願2008−40545商標(以下「引用商標」という。)は、「RESCUE」の文字を標準文字で表してなり、平成20年5月29日に登録出願、第3類,第5類及び第29類ないし第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)具体的な理由

引用商標は、欧文字「RESCUE」からなるものであるから「レスキュー」の称呼が生ずる。これに対し、本件商標「+RESCUE/プラスレスキュー」からは、「プラスレスキュー」の称呼の他に、「RESCUE」の文字部分から「レスキュー」の称呼を生ずる。よって、本件商標と引用商標は「レスキュー」の称呼を共通にするため類似する。また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

上記2のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願の日前の登録出願に係る未登録の商標であるから、本件登録異議の申立ての理由は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたことを理由とするものとして審理する。

(1)本件商標は、上記1のとおり「+RESCUE」と「プラス レスキュー」の文字からなるものであり、各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、該文字から生じる「プラスレスキュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は,その構成中「+RESCUE」の文字部分が「+」と「RESCUE」の記号と文字から構成されているとしても、本件商標の構成及び称呼からすれば、看者をして「+RESCUE」及び「プラス レスキュー」の各構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。

また、本件商標は、その構成中「RESCUE」及び「レスキュー」の文字部分のみをもって取引に資されるとみなければならない事情も見いだせない。

してみれば、本件商標は、その構成中「+RESCUE」及び「プラス レスキュー」の各文字が一体不可分のものであって、「プラスレスキュー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。

(2)他方、引用商標は、上記2(1)のとおり「RESCUE」の文字からなり、該文字に相応して、「レスキュー」の称呼及び「レスキュー(救助)」の観念を生じるものである。

(3)そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、両者の外観、称呼及び観念はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるから、両者はいずれの点からみても相紛れるおそれのないこと明らかである。

なお、申立人は過去の事例を挙げているが、それらは商標の著名性や指定商品など本件と事案を異にするものであるばかりでなく、商標の類否は対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるから、それらによって上記判断は左右されない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、かつ、他に両者が類似するというべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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