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Trademark Appeal Case

図形商標の包装形状該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5888(T2011−5888/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成21年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、14個詰めの錠剤及びカプセル入り薬剤の包装を認識させるに止まり、これをその指定商品に使用しても、単に商品の包装形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、薄い灰色で着色され、四つの角が丸められた縦長の長方形の上端部を黒色で着色し、かつ、該図形の中央部を上端ないし下端にかけて貫通する白色の破線を付加してなる黒色の細線を配し、さらに、該黒色の細線の両脇に、上記長方形の色よりも少し濃い灰色で着色された角丸長方形を、縦にそれぞれ7個ずつ等間隔に配してなるものであるところ、このような図形を組み合わせた構成からなるものが、直ちに原審において説示する商品の包装形状を表したものとして認識されるとまではいい難く、その構成全体をもって、固有の特徴を備えた図形の組合せからなる標章として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、本願商標と同様の図形の組合せからなる標章が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の包装形状を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

してみると、本願商標は、その指定商品の包装の形状を表示してなるにすぎないものということはできず、その構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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