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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「図形商標の包装形状該当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−5888(T2011−5888/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−5888(T2011−5888/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の包装形状該当性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−5888(T2011−5888/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の包装形状該当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成21年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、14個詰めの錠剤及びカプセル入り薬剤の包装を認識させるに止まり、これをその指定商品に使用しても、単に商品の包装形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、薄い灰色で着色され、四つの角が丸められた縦長の長方形の上端部を黒色で着色し、かつ、該図形の中央部を上端ないし下端にかけて貫通する白色の破線を付加してなる黒色の細線を配し、さらに、該黒色の細線の両脇に、上記長方形の色よりも少し濃い灰色で着色された角丸長方形を、縦にそれぞれ7個ずつ等間隔に配してなるものであるところ、このような図形を組み合わせた構成からなるものが、直ちに原審において説示する商品の包装形状を表したものとして認識されるとまではいい難く、その構成全体をもって、固有の特徴を備えた図形の組合せからなる標章として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、本願商標と同様の図形の組合せからなる標章が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の包装形状を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

してみると、本願商標は、その指定商品の包装の形状を表示してなるにすぎないものということはできず、その構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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