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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13202号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2469408号商標の登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2469408号商標(以下、「本件商標」という。)は、「メラルカ」の文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年12月27日に登録出願され、同4年10月30日に登録されたものである。

2 請求人の主張及び弁駁

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨以下のように述べた。

(1)本件商標は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者又は質権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において、その指定商品中の「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」について使用をしている事実が認められない。さらに、同指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があったとは認められない。

よって、本件商標の指定商品中の「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

(2)証拠として提出された「野菜ジュース」の写真は、その撮影日の記載がないため、本審判請求の登録日前3年以内に本件商標が使用されている証拠とは認められない。

(3)本件請求人の代理人の特許事務所の事務員が、平成10年5月12日に、メラルーカ・ジャパンの事務員が、平成10年5月29日に、それぞれ、ハクビ総合学院のハクビ教育文化会館を訪問したが、玄関の展示販売カウンター、並びに玄関左側のショップ等のいずれの場所においても、前述のジュースはむろん、「メラルカ」なる商標の入ったいかなる商品の販売の事実も、それらに関するカタログ、ポスター等も発見されなかった。

(4)ハクビ教育文化会館内及びその屋外の道路上に設置されている自動販売機も伊藤園のマークの入ったもので、伊藤園の商品しか販売されていなかった。即ち、自社の缶ジュースを販売せずに、他社の商品のみを販売していた。

(5)前記野菜ジュースが、「美容や健康に効果があるとして評判を博している」との事実も確認されなかった。

以上より、被請求人の提出した証拠は信憑性がなく、本件商標が継続して使用されているという被請求人の主張は到底認められない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(1)本件商標は、東京都豊島区北大塚1−15−6に所在する件外ハクビ総合学院(登記名 株式会社全国教育産業協会)が、商標権者である本件被請求人の許諾のもと、商品「野菜ジュース」にこの「メラルカ」なる本件商標を継続して使用中である。

乙第1号証は、このハクビ総合学院が販売中の商品「野菜ジュ−ス」を撮影した写真である。商品「野菜ジュース」には明瞭に「メラルカ」と表示されており、本件商標「メラルカ」が商品区分第32類該当の商品に使用されていることは明らかである。

(2)ハクビ総合学院は、着物の着付け講座をはじめとする各種教養講座の開催だけでなく、それらに付帯した各種物品の販売を事業内容としており、各事業拠点を通じて、和服、化粧品、書籍、和装/洋装小物をはじめ、美容健康に効果のある各種医薬部外品や機能性食品の販売を実施しており、この乙第1号証の「メラルカ」と表示されている商品「野菜ジュース」も、平成5年頃からハクビ教育文化会館内のショップ及び各地講座会場で継続的に販売されている。

(3)このように、本件商標「メラルカ」は、本件商標権者の使用許諾を受けたハクビ総合学院が、その指定商品の一つである「野菜ジュース」に平成5年頃から現在に至るまで継続して使用しており、その事実は乙第1号証により明らかである。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定には該当しないことは明らかであり、その登録は取消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る「野菜ジュース」に使用しているとする写真(乙第1号証)を徴するに、該写真では「野菜ジュース」に使用された時期が明らかでないから、本件商標は、審判請求の登録日前3年以内に使用していたものとは認められない。

その他、被請求人が「野菜ジュース」に本件商標を使用していたとする何らの証拠の提出もない。

してみれば、本件商標は、本件取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る商品について使用されていたと認めることができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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