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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9757(T2011−9757/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAY FIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,乳糖,乳幼児用粉乳」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成22年9月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4831816号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成13年6月28日に登録出願、第1類、第3類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月14日に設定登録されたものである。

(2)登録第5138944号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成19年4月20日に登録出願、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月13日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「DAY FIT」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「DAY」の文字は、「日、昼」の意味を有し、「FIT」の文字は、「適した、ふさわしい」の意味を有する親しまれた英語ではあるが、該「DAY FIT」の文字は、成語でもなく、特定の意味合いが生じないものというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「デイフィット」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標1は、別掲1のとおり、線書きの円の中に「Super Drug」の文字と「D.Fit」の文字を2段に横書きしてなるところ、「D.Fit」の文字部分は、他の文字部分より太く大きな文字で顕著に書されていることから、これに接する取引者、需要者は、「D.Fit」の文字部分に着目して、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすると、引用商標1は、該「D.Fit」の文字部分に相応して「ディーフィット」の称呼をも生ずるものであり、該文字部分から特定の観念は生じないものである。

そして、引用商標2は、別掲3のとおり、「Health & Beauty care」の文字を書し、その下に、線書きの円の中に「Drug」の文字と「D.Fit」の文字を2段に横書きしてなるところ、「D.Fit」の文字部分は、他の文字部分より太く大きな文字で顕著に書されていることから、これに接する取引者、需要者は、「D.Fit」の文字部分に着目して、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすると、引用商標2は、該「D.Fit」の文字に相応して「ディーフィット」の称呼をも生ずるものであり、該文字部分から特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、外観においては、それぞれの構成に照らし、判然と区別し得る差異を有するものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「デイフィット」の称呼と引用商標から生ずる「ディーフィット」の称呼とは、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭において、「デイ」と「ディー」の音の差異を有するものである。

しかして、「デイ」の音は、「デ」と「イ」の音を明瞭に発音するのに対し、「ディー」の音は、平滑に発音されるから、その調音方法が異なるものである。

そうしてみると、両称呼は、ともに4音という比較的短い音構成よりなるばかりでなく、語頭における「デイ」と「ディー」の差異音が、両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、十分に聴別され得るものである。

そして、観念においては、本願商標は、その構成中の「DAY」の文字部分からは、「日、昼」の意味合いを認識させるのに対し、引用商標は、その構成中「D.Fit」の「D」の文字部分からは、ローマ文字の1字の「D」を認識させるものであって、たとえ、「FIT」と「Fit」の文字がともに「適した、ふさわしい」の意味合いを有するとしても、両商標全体からは、いずれも特定の観念を生ずるものとはいい難いことから、両商標は観念において類似しない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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