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Trademark Appeal Case

時代名称と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−27122(T2010−27122/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「昭和ハイボール」の文字を標準文字で表してなり、第33類「しょうちゅうを炭酸水で割ったアルコール飲料,ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料,ジンを炭酸水で割ったアルコール飲料」を指定商品として、平成21年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『昭和ハイボール』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『昭和』の文字は『旧年号』であり、昭和の時代をテーマにした昔ながらの商品、懐かしい商品などの紹介や商品の販売などが行われており、また、『昭和ハイボール』の文字も、昭和の時代に親しまれていたハイボールカクテルや懐かしのカクテルなどを表す際に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

※参考情報1(拒絶理由通知)

1)「昭和ハイボール」の見出しのもと、「昭和の香りのするカクテル『ハイボール』懐かしい味を懐かしいレシピで作りました。」との記載。

(http://www.d4.dion.ne.jp/~bft/gionhi.htm)

2)「Yahoo!ニュース」ウェブサイトにおいて、「新橋駅構内のベーカリーがバータイム−懐かしのハイボールメーンに /東京」の見出しのもと、「『トリハイ』など懐かしの昭和ハイボールの提供を始めた構内ベーカリー『サンピエロ新橋店』」との記載。

(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100616-00000044-minkei-l13)

3)「ホットペッパー」ウェブサイトにおいて、「昭和ロマン食堂 ドリンク」の見出しのもと、「昭和ハイボール」との記載。

(http://www.hotpepper.jp/strJ000740485/drink/)

4)「フードリンクニュース」ウェブサイトにおいて、「ベコ奉行」の紹介記事中、「日本酒とならんでノスタルジーな神田ミートセンターの雰囲気にあわせたハイボールもラインナップ。スタンダードな『昭和ハイボール(430円)』」との記載。

(http://www.foodrink.co.jp/next-vogue/1003/100302.php)

5)「ぐるなび」ウェブサイトにおいて、「shigotouma 仕事馬」の紹介記事中、「昭和ハイボール/戦後から変わらず愛される味。」との記載。

(http://r.gnavi.co.jp/a687100/menu5.htm)

※参考情報2(拒絶査定)

1)「九州だんじ 心斎橋店」の「昭和ハイボール」

(http://dining.rakuten.co.jp/store/menu/1000067022/2)

2)「株式会社りんご苑」の「昭和ハイボール」

(http://www.ringoen.jp/horumon/menu-horumon3.htm)

3)「八銭 梅田店」の「昭和ハイボール」

(http://ggyao.usen.com/0004024793_drink.html)

4)「居酒屋 焔蔵」の「昭和ハイボール」

(http://blog.magical-remix.net/gourmet/archives/2321)

5)「個室ダイニング 新世界じゃんじゃん 梅田店」の「昭和ハイボール」

(http://restaurant.gourmet.yahoo.co.jp/0007831801/C0QGMRX8M26/menu/drink/)

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、「昭和ハイボール」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中の「昭和」の文字は、「昭和天皇在位期の年号」の意味を、「ハイボール」の文字は、「ウイスキー・ジンなどをソーダ水などで割った飲料」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)の意味をそれぞれ有するものとして、一般に知られているから、「昭和」と「ハイボール」の2語からなるものと容易に認識されるものである。

そして、別掲1によれば、我が国では、昭和30年代頃、ハイボールのブームがあったことが窺い知れるとともに、原審説示のほか別掲2によれば、現在、上記昭和の時代に親しまれていたハイボールにちなみ「昭和ハイボール」と命名された「ハイボール」が多数認められるところである。

また、カクテルを始めとする酒類は嗜好性が強い商品であることから、飲食店で提供される商品と市場で取引される商品の需要者は一致する傾向がある。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者をして、該商品が「昭和の時代に親しまれていたハイボール」を理解させるにとどまるものにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張

請求人は、「昭和ハイボール」の文字は、特定の酒の品質を表示するものではなく、また、原審の証左はあくまで数店の酒場のメニューに各店なりの定義に基づいて使用されているにすぎず、これをもって、「昭和ハイボール」の文字が酒の品質を表示するためのものとして多数の者が使用しているということはできない旨主張する。

しかしながら、前記のとおり、「昭和ハイボール」の文字は、「昭和の時代に親しまれていたハイボール」を想起させるハイボールの一類型として、多数の使用例が認められることからすれば、各店によって、その定義が異なり、特定の品質や原材料まで正確に認識できないとしても、「昭和ハイボール」の文字に接した需要者は、前記の如き意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというべきである。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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