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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−1441(T2011−1441/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−1441(T2011−1441/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−1441(T2011−1441/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「デュアルミネラルローション」の片仮名及び「DUAL MINERAL LOTION」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,第3類「化粧水,ヘアローション,ボディローション,ハンドローション,その他のローション状の化粧品」を指定商品として,平成21年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『デュアルミネラルローション』と『DUAL MINERAL LOTION』の文字を二段に書してなるところ,その構成文字前半の『デュアル』『DUAL』の文字は,『2の』『2重の』を意味する。そして,第三者から提出された刊行物等提出書に添付の資料によれば,『デュアルローション』,『ミネラルローション』の文字が,商品の普通名称として使用されていることから,本願商標をその指定商品中の相応する商品に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,その商品が『2重の効果を有するミネラルローション』の意を表示したものと理解するにすぎず,本願商標は,単に商品の品質(内容,効能,用途)を表したものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審における証拠調べの結果,本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので,請求人に対し,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,平成23年7月6日付けで,下記による証拠調べ通知書を発し,改めて意見を求めた。

本願商標は,「デュアルミネラルローション」の片仮名及び「DUAL MINERAL LOTION」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ,化粧水(ローション)との関係において,ミネラルを含んだ化粧水(ローション)が存し,これを「ミネラルローション」と称している事実が,以下(1)のとおり認められる。

また,本願商標構成中の「デュアル」及び「DUAL」の文字部分は,「二つの。二重の」の意味(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を有するところ,化粧品の分野においては,化粧品が2つの効果を有することを「デュアル」と表している事例が,以下(2)のとおり認められる。

してみれば,本願商標は,その指定商品との関係において,「二重の効果を有する,ミネラルを含んだローション」程度の意味合いを直ちに理解させるものといえる。

そうすると,これを指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,「二重の効果を有する,ミネラルを含んだローション」であること程度を認識するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(効能,原材料)を表示する標章のみからなるものといわなければならない。

(1)ミネラルを含んだ化粧水(ローション)を「ミネラルローション」と称している事例(下線は,当合議体によるものである。)

ア 平成22年3月3日付けで提出された刊行物等提出書における資料2.「インターネット打ち出し資料抜粋」(以下「資料2.」という。)の5ページ

「【送料無料】プルース

ミネラルローション

」「保湿成分である3種類のヒアルロン酸をサンゴ

ミネラル水

がお肌に届けます。」との記載。

イ 資料2.の6ページ

「天然生物

ミネラル使用 ミネラルローション

150ml」「マイナスイオン水と植物

ミネラルを使い

,贅沢なくらいお水にこだわりました。」との記載。

ウ 資料2.の8ページ

「ピュアグレース(フルボ酸エキス

ミネラルローション

)」「『ピュアグレース(フルボ酸エキス

ミネラルローション

)』は,フルボ酸とキレート

ミネラルを含む

フミンの化粧水です。」との記載。

エ KDD株式会社に係るウェブサイト

「TM-ローション(化粧水)」の見出しにて,「トルマリンと深層海洋

ミネラルを多く含んだ,高ミネラルローション

です。」との記載(http://www.kdd1.com/frou/kenkou/tolmarin.htm)。

オ 「ケンコーコム」に係るウェブサイト

「Dr.mine-n ミネラルローション 150ml」の見出しにて,「『Dr.mine-n

ミネラルローション 150ml』は

,マイナスイオン水に生物

ミネラルを高配合した保湿化粧水です。

生物ミネラルは,樹木葉,野草,海藻,コケ類などの植物が含有する豊富でバランスのとれたミネラル全体から抽出しました。」との記載(http://www.kenko.com/product/item/itm_8804498072.html)。

(2)化粧品が2つの効果を有することを「デュアル」と表している事例(下線は,当合議体によるものである。)

ア 「アットコスメ」に係るウェブサイト

「薬用アクネホワイトセラム」の見出しにて,「ダメージを受けた角層をケアしながら,

大人のニキビケアと美白のデュアル効果

で,ニキビあと・凹みも気にならない,なめらかな透明肌へと導く薬用美白美容液。」との記載(http://www.cosme.net/product/product_id/2949679/top)。

イ 「イーデュオマート」に係るウェブサイト

「イデアリスト

デュアル

アクション トリートメントの商品案内」との見出しにて,「

クリスタルピーリングとケミカルピーリングの2つのピーリング効果

を兼ね備えた,週1回の手軽な角質のお手入れです。」との記載(http://www.e-duo-mart.com/estee_lauder/skin_care/special_care/el6038.html)。

ウ 「楽天市場」における「Style × Style cosme館」に係るウェブサイト

「マックスファクター

デュアル

エフェクト リクィッドファンデーション」の見出しにて,「お肌のトラブルを自然に隠して,ほのかな光感あふれる仕上がりに。

つや肌効果とコンシーラー効果,2つの効果

をひとつに。」との記載(http://item.rakuten.co.jp/stylestyle/10002682/)。

エ 「楽天市場」における「AURORA SHOP」に係るウェブサイト

「インテンスリペア

デュアル

エフェクト スリーピングパック」「★

美白&しわ改善の2つの効果

が嬉しい睡眠パック★」との記載(http://item.rakuten.co.jp/aurorashop/kt-00036/)。

4 請求人は,上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

5 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「デュアルミネラルローション」及び「DUAL MINERAL LOTION」の文字を上下2段に横書きしてなるところ,前記3の証拠調べのとおり,化粧水(ローション)との関係において,ミネラルを含んだ化粧水(ローション)が存し,これを「ミネラルローション」と称している事実が認められ,また,本願商標中の「デュアル」及び「DUAL」の文字部分は,「二つの。二重の」の意味(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を有するところ,化粧品の分野においては,化粧品が2つの効果を有することを「デュアル」と表している事実が認められる。

してみれば,本願商標は,その指定商品との関係において,「二重の効果を有する,ミネラルを含んだローション」程度の意味合いを直ちに理解させるものといえる。

そうすると,これを指定商品に使用するときは,「二重の効果を有する,ミネラルを含んだローション」であることを表示するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(効能,原材料)を表示する標章のみからなるものというのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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