1 本願商標
本願商標は、「ブル−ハワイミント」の片仮名及び「BLUE HAWAII MINT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成22年9月14日付けの手続補正書により、第30類「ブルーハワイミントを加味した菓子及びパン」と補正されたものである。
2 当審における拒絶理由
本願商標は、「ブル−ハワイミント」及び「BLUE HAWAII MINT」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、その構成中前半の「ブル−ハワイ」、「BLUE HAWAII」の語は、カクテルの種類の名称やレモン・オレンジ等の香料が使われたソーダ風味のかき氷のシロップ味の名称として一般に使用・認識されており、また、のど飴、キャンデー、ガムあるいはラムネ(飲料)やかき氷(アイス)等の味(「フレーバー」も含む。以下同じ。)を表すものとしても該語が使用されていることは、別掲1のインターネット情報及び新聞情報からも確認できるものである。
さらに、構成中後半の「ミント」、「MINT」の語は、「薄荷(はっか)」の意味を有し、「はっかの味」を表すものとして、飴、キャンディ、ガム等を始めとする多数の菓子及び食品に広く使用されているものである。
ところで、のど飴、キャンディ、清涼菓子等の菓子の分野においては、別掲2のインターネット情報に示すとおり、例えば「レモンミント、グレープミント、ピーチミント、巨峰ミント、グリーンアップルミント、ミルクミント」の如く果物等の他の食品とミントの両方の味をつけたものを「○○ミント」と称していることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品である「ブルーハワイミントを加味した菓子及びパン」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「ブル−ハワイ味」及び「ミント味」の両方が加味された商品であることを認識させるにすぎないものであって、単に商品の品質(味、原材料)を表した自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
本願商標について、前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標及びその指定商品は前記1のとおりである。
そして、前記2の拒絶理由のとおり、本願商標は、これをその指定商品「ブルーハワイミントを加味した菓子及びパン」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ブル−ハワイ味」及び「ミント味」の両方が加味された商品であること、すなわち、単に商品の品質(味、原材料)を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
これに対し、請求人は意見を述べていない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録をすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。