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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−11041(T2011−11041/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年2月24日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年8月17日付け手続補正書により,第36類に属する別記のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標から「ネクスト」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(8)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3045599号商標

「NEXT」及び「ネクスト」の文字を上下2段に書してなり,平成4年9月11日に登録出願,第36類「建物の売買」を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(2)登録第3046961号商標

別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(3)登録第3046962号商標

「ネクスト」の文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(4)登録第3051719号商標

「株式」及び「会社」の文字を上下2段に書し,その右に「ネクスト」の文字を配してなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年6月30日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(5)登録第3051720号商標

別掲3のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年6月30日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(6)登録第3106721号商標

別掲4のとおりの構成よりなり,平成4年9月28日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年12月26日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(7)登録第4057640号商標

「ネクスト」及び「NEXT」の文字を上下2段に書してなり,平成4年9月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成9年9月19日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。

(8)登録第5211439号商標

「ネクスト11」の文字を標準文字で表してなり,平成20年5月7日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年3月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,「TOCOM」の文字の右に上向き三角形の図形を配し,その下段に「NEXT」の文字を表し,そのさらに下段に,「TOCOM」及び「NEXT」の文字に比して非常に小さく「Commodity Index Market」の文字を表し,全体として,下から上に向かって,濃い青から薄い青に,徐々に薄めるような色合いを施してなるところ,このうち「Commodity Index Market」の文字部分は,本願商標のうち最下部に,ほかの文字に比して極めて小さく表されているから,印象の薄い部分であるというのが自然である。

これに対し,本願商標のうち,「TOCOM」の文字及び上向き三角形の図形並びに「NEXT」の文字部分(以下,単に「TOCOM・NEXTの部分」という。)は,顕著に大きく表されていることより,看者に強い印象を与えるものといえるから,本願商標は,TOCOM・NEXTの部分のみが独立して取引に資されることも決して少なくないものといえる。

次に,このTOCOM・NEXTの部分を見ると,このうち「T」の文字は,その真上に上向き三角形を配することによって,「T」の文字と上向き三角形とが互いに関連し,両者が一体となって上向きの矢印を表しているかのように把握される。

また,TOCOM・NEXTの部分は,下から上に向かって,濃い青から薄い青に,徐々に色を薄めるように色合いが施されていることより,全体としてグラデーションが施されているように把握される。

そうすると,TOCOM・NEXTの部分は,その上段と下段が一体となって相互に関連しているとの印象を看者に与えるものといえる。

さらに,TOCOM・NEXTの部分の文字全体から生ずる「トコムネクスト」の称呼も,格別に冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると,本願商標は,これよりTOCOM・NEXTの部分のみが取引に資されることはあっても,ここから殊更に,「NEXT」の文字部分のみが分離,抽出され,単に「ネクスト」の称呼のみをもって取引に資されるとはいえない。

したがって,本願商標から「ネクスト」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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