結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10122(T2011−10122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「D+SKIN」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年5月20日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)国際登録第668110号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「DESKIN」の欧文字を横書きしてなり、2000年(平成12年)4月7日に国際商標登録出願(事後指定)、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「D+SKIN」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているばかりでなく、該文字から生じる「ディープラススキン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「+」が省略して称呼されるというべき特段の事情も見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディープラススキン」の称呼のみが生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から「ディスキン」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼において類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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