1 本願商標
本願商標は、「朝からキムチ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年5月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4395370号商標は、「朝から」の文字を標準文字で表してなり、平成11年6月10日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4478543号商標は、「朝から」の文字を横書きしてなり、平成12年6月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4625619号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年3月5日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月29日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「朝からキムチ」の文字からなり、該文字は同書、同大及び等間隔でまとまりよく一体に表されているものであって、該文字から生じる「アサカラキムチ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、全体として「朝から(食べる)キムチ」のような意味合いを認識させるものである。
そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中に「キムチ」の文字を有するとしても、かかる構成、称呼及び意味合いにおいては、これに接する取引者、需要者は、「朝からキムチ」の文字全体をもって一体のものと認識するとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、その構成中「朝から」の文字部分を分離、抽出しなければならない事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、「朝からキムチ」の構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「朝から」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。