結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11042(T2011−11042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「TOCOM NEXT」と「トコム・ネクスト」の文字を上下2段に書してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年2月24日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年8月17日付け手続補正書により,第36類に属する別記のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において,本願商標から「ネクスト」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(8)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3045599号商標
「NEXT」及び「ネクスト」の文字を上下2段に書してなり,平成4年9月11日に登録出願,第36類「建物の売買」を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(2)登録第3046961号商標
別掲1のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(3)登録第3046962号商標
「ネクスト」の文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年5月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(4)登録第3051719号商標
「株式」及び「会社」の文字を上下2段に書し,その右に「ネクスト」の文字を配してなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年6月30日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(5)登録第3051720号商標
別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年6月30日に特例商標及び重複商標として設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(6)登録第3106721号商標
別掲3のとおりの構成よりなり,平成4年9月28日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年12月26日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(7)登録第4057640号商標
「ネクスト」及び「NEXT」の文字を上下2段に書してなり,平成4年9月29日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成9年9月19日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされたものである。
(8)登録第5211439号商標
「ネクスト11」の文字を標準文字で表してなり,平成20年5月7日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年3月6日に設定登録されたものである。
本願商標は,前記1のとおり,「TOCOM NEXT」と「トコム・ネクスト」の文字を上下2段に書してなるところ,「TOCOM NEXT」の文字部分と「トコム・ネクスト」の文字部分は,同書,同大に表されてなるから,それぞれが構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。
また,「TOCOM NEXT」又は「トコム・ネクスト」の文字部分から生ずる「トコムネクスト」の称呼も,格別に冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標は,殊更「NEXT」又は「ネクスト」の部分のみが分離,抽出されて取引に資されるというよりは,むしろ,「TOCOM NEXT」又は「トコム・ネクスト」の文字部分の構成全体をもって取引に資されるというのが相当である。
そうすると,本願商標は,これより「トコムネクスト」の称呼をもって取引に資されることはあっても,単に「ネクスト」の称呼のみをもって取引に資されるとはいえない。
したがって,本願商標から「ネクスト」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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