sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の分離抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12635(T2011−12635/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第31類「いも類を原材料とするペットフード」を指定商品として,平成22年6月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標のうち「ささ」及び「sasa」の文字部分から「ササ」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5119482号商標(以下「引用商標」という。)は,「鴨ささ」の文字を標準文字で表してなり,平成19年9月3日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年3月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「芋」の字をやや図案化して表し(以下,この図案化された「芋」を単に「芋」と表す。),その右に続けて「ささ」の文字を書し,下段に小さく「imosasa」の文字を書してなるものであるところ,「芋ささ」の部分はほぼ同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

また,「芋」の字は,その草冠うちを,その左から,くるりと円を描きながら延長させるなど,ややコミカルに図案化されているとの印象を与えるところ,すぐ右に配されている「ささ」の文字の書体も,ややコミカルな印象を与えるから,「芋」と「ささ」は,無理なく一体のものとして把握されるというのが自然である。

さらに,「芋ささ」の部分から生ずる「イモササ」の称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。

次に,「imosasa」の文字部分は,「芋ささ」の読みをローマ字で表記したものと理解されるのが自然であるといえるところ,該部分は,同書,同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

また,「imosasa」の文字全体より生ずる「イモササ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると,本願商標は,殊更,「ささ」の部分又は「sasa」の部分のみが分離,抽出されて取引に資されるということはできない。

してみれば,本願商標は,「芋ささ」の部分又は「imosasa」の部分に相応した「イモササ」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ササ」の称呼は生じないものである。

したがって,本願商標から「ササ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。