結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12417(T2010−12417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iQ200ELITE」の文字を書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月10日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同23年2月9日付け手続補正書によって、第10類「尿沈渣の検出及び計数用分析装置,その他の医療用診断機器」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は国際登録第889207号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、2010(平成22年)年9月28日に、その基礎とした国際登録が、マドリッド協定議定書第6条(4)に基づき、消滅し、その商標権の登録の抹消が、同年10月20日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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