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結論

勝訴(請求認容)

商標「あいうえおPAD」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2011−11723(T2011−11723/J1))

審判番号
不服2011−11723(T2011−11723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「あいうえおPAD」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−11723(T2011−11723/J1)・不服)は、本件商標「あいうえおPAD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あいうえおPAD」の文字を標準文字で表してなり、「運動用具」を含む第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月8日受付の手続補正書及び当審における同23年6月2日受付の手続補正書により、最終的に、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4801645号商標は、「あいうえお」の文字を標準文字で表してなり、平成16年1月22日に登録出願、第9類「自動販売機,救命用具,業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あいうえおPAD」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、該構成文字より生ずる「アイウエオパッド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中、後半の「PAD」の文字部分が「身体保護用パッド」の意味を有する英語「PAD」と同じ綴り字であるとしても、前半の「あいうえお」の文字部分とは、特段の軽重の差を見出すことができないものであるから、かかる構成においては一連一体のものとして認識されるものであって、特定の意味合いを有しない造語からなるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「PAD」の文字を捨象し、「あいうえお」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって取引されるというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイウエオパッド」の称呼のみ生ずるものというべきである。

そうとすれば、本願商標から単に「アイウエオ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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