結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5467(T2011−5467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「美戸里念珠」の漢字を書してなり、第20類「数珠」を指定商品として、平成22年7月23日に登録出願されたものである。
登録第4782232号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIDORI」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「種子類,苗,苗木,花,生花の花輪」を指定商品として、平成15年10月22日に登録出願され、同16年6月25日に設定登録されたものである。
その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「種子類,苗,苗木,花 」について取り消すべき旨の審決がされ、同23年3月10日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「美戸里念珠」の文字よりなるところ、その構成文字は、筆記体の漢字で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、しかも、前半の「美戸里」の文字と後半の「数珠」の意味を有する「念珠」の文字とは、特に軽重の差を見出すことはできないから、たとえ、「念珠」の語の自他商品識別力が希薄であるとしても、「美戸里」の部分が直ちに要部となるとはいえないものであって、本願商標における5文字を一連にして成る筆記体の漢字書体の強い外観の印象に照らせば、その構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当である。
そして、これより生じる「ミドリネンジュ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミドリネンジュ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、「MIDORI」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ミドリ」の称呼を生ずるものである。
そして、引用商標から生ずる「ミドリ」の称呼は、我が国において「みどりいろ(緑色)」の意味を有するものとして一般に広く知られている語「みどり(緑)」の読みと同じものであることからすると、引用商標からは、「みどりいろ」の観念を連想、想起する場合もあるというべきである。
そこで、本願商標から生ずる「ミドリネンジュ」の称呼と引用商標から生ずる「ミドリ」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数及び音構成が明らかに相違し、十分聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、また、両商標は、いずれも特定の意味を有さないものであるから、観念においては、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、引用商標から「ミドリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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