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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9363(T2011−9363/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PIA8000」の文字・数字を標準文字で表してなり,第3類「食器用・食品用・調理器具用・厨房設備用の除菌洗浄剤」を指定商品として,平成21年11月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標のうち「PIA」の文字部分から「ピア」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2463088号商標(以下「引用商標」という。)は,「PIAA」の文字を書してなり,昭和60年9月17日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成4年10月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成16年5月26日,第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「PIA8000」の文字・数字が同書,同大,等間隔に表されてなるから,外観上,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

また,「PIA8000」の全体から生ずる「ピアハッセン」の称呼は,ごろ良く一連に称呼し得るものである。

そうすると,本願商標は,殊更「PIA」の部分のみが分離,抽出されて取引に資されるというよりは,むしろ,「PIA8000」の構成全体をもって取引に資されるというのが相当である。

してみれば,本願商標は,その構成文字・数字の全体に相応した「ピアハッセン」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ピア」の称呼は生じないものである。

したがって,本願商標から「ピア」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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